賃上げ促進税制が今年度も改正されそうです。中小企業向けの「所得拡大促進税制」について、現行の制度と新しい制度に分けて、ご説明します。(昨年12月に出た大綱の内容に基づいています。今後の国会審議等によっては内容が変わる可能性があります)
■所得拡大促進税制とは?
中小企業が国内雇用者に対して支払う給与等の支給額の合計額が、前年度よりも一定割合以上増加した場合に、確定申告の際、その増加額をもととして計算した一定額を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
給与等の支給額は、国内雇用者に対する給料、賃金、賞与などをいい、退職金は含まれませんので注意が必要です。また、役員に対する報酬は含まれません。
■現行
①適用期間
法人は、令和4年3月31日までに開始する各事業年度
個人事業主は、令和4年までに開始する各年
②適用要件
雇用者全体の給与等支給額が前年度より1.5%以上増加
③税額控除の額
雇用者全体の給与等支給額の増加額の15%
④上乗せ要件
次のいずれかを満たす場合
イ.教育訓練費が前年度より10%以上増加
ロ.当期末までに経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたこと
⑤④の要件を満たす場合の税額控除の額
+10%で、雇用者全体の給与等支給額の増加額の25%
⑥税額控除上限
法人税額又は所得税額の20%が上限
■改正
①適用期間
法人は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年
②適用要件
雇用者全体の給与等支給額が前年度より1.5%以上増加
雇用者全体の給与等支給額が前年度より2.5%以上増加
③税額控除の額
1.5%以上2.5%未満増加の場合、雇用者全体の給与等支給額の増加額の15%
2.5%以上増加の場合、雇用者全体の給与等支給額の増加額の30%
④上乗せ要件
教育訓練費が前年度より10%以上増加
⑤④の要件を満たす場合の税額控除の額
+10%で、
給与等支給額1.5%以上2.5%未満増加の場合、雇用者全体の給与等支給額の増加額の25%
給与等支給額2.5%以上増加の場合、雇用者全体の給与等支給額の増加額の40%
⑥税額控除上限
法人税額又は所得税額の20%が上限
■ポイント
①雇用者給与等支給額が1.5%以上増加した場合に受けられる制度から、1.5%以上、2.5%以上の二段階になりました。
②経営力向上計画の認定を受け証明がされた場合の上乗せ要件が、廃止されました。
③今までは、税額控除額の最大が25%でしたが、新制度は最大40%になりました。
■具体例(改正後)
既存従業員の給与等の増額、新規採用によって、給与支給額が前年度1200万円から当年度1500万円になった場合
①判定
(1500万円-1200万円)÷1200万円=25%≧2.5% ∴適用あり
②税額控除
増加額(1500万円-1200万円)×30%=90万円
法人税額(所得税額)×20%を上限として、税額控除できる
■まとめ
所得拡大促進税制は、従業員に対する給与等を引き上げた企業、個人事業主にとって減税効果がある制度ですが、減税の効果は、1年経って確定申告の際に初めて感じられます。
さらに、給与等を支給したあと利益が思うほど伸びなかった場合は、期待していた減税の効果は薄れてしまいます。メリット、デメリットを知った上で、給与等の増額に取りくみたいものです。 (岩崎)
参考:経済産業省 中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)
「一問一答!問題社員への対応セミナー」開催します! 日時:令和4年4月12日(火)14:00~16:00 場所:焼津文化会館 詳しくは同封のチラシをご覧下さい |