インボイス制度 連載第5回 2023年度税制改正大綱

2022年12月16日に与党から2023年度の税制改正大綱が発表されましたので、今回はインボイス制度に関わるところをピックアップしてご案内をします。

①インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減

『これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減をする』

これまで免税事業者であった者とは2年前(法人は前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の事業者となります。

適用は2023年10月から3年間の時限措置です。

事前届出は不要で確定申告時に選択をし、その旨の記載が必要となります。

♦軽減措置を選択すると、消費税の計算方法がとてもシンプルで、仕入などの経費にかかる消費税もインボイスかどうか気にしなくて良くなるというメリットもあります。

♦今回の軽減措置で消費税の計算方法の選択肢が増えました。簡易課税で考えていた方も軽減措置の方がメリットが多いかと思われます。但し、卸売業は簡易課税を選択した方が納税額が少なくなるなど例外的な場合もあります。選択等、一度税理士とご相談ください。


②事業者の事務負担軽減

(1)『一定規模以下の事業者の行う少額の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の事務負担軽減策を講ずる』

一定規模以下の事業者とは2年前(法人は前々事業年度)の課税売上高が1億円以下または前年上期の課税売上高が5000万円以下の事業者になります。

♦少額の取引とは1取引ごと1万円未満の取引をいいます。少額の取引ではインボイスが不要となり帳簿に記載することで仕入税額控除(消費税を差し引く)ができます。クレジットで支払っている請求書や領収書のやりとりがない少額取引などもこれに該当します。

適用は2023年10月から6年間の時限措置です。

(2)『少額の返還インボイスについて交付義務を免除する。』

♦少額の返還インボイスについての交付義務の免除については、値引きをした場合、返還インボイスの交付の義務が前提にあります。その中でポイントとなる点は、売上代金が振込手数料を引かれて入金された場合です。引かれた側が返還インボイスを交付する義務がありますが、1万円未満の値引きについては返還インボイスが不要になります。

(2)については全事業者対象です。


③適格請求書発行事業者の登録の期限について

2023年3月31日が登録期限となっていますが、登録期限が過ぎても登録申請書に困難な理由の記載が不要となり柔軟な対応を行うとの事です。


④登録や登録の取り消しについて

『免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならないこととする。』

『適格請求書発行事業者が登録の取消を求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出しなければならないこととする。』


税制改正大綱は与党案なので、まだ正式決定ではありませんが緩和された措置が発表されていますので内容を把握し、準備をしましょう。

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