昨年末、国土交通省より税制改正大綱に盛り込まれた「住宅ローン減税」の改正について、様々な憶測が飛び交いました。
実際、どのような内容なのかもう一度確認しましょう。
以下、国土交通省HPより抜粋したものです。細かい改正内容については今回は省きまして、大枠をポイントでお伝えします。
改正の概要(国土交通省発表)住宅ローン減税
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く
引用:「国土交通省HP」
ポイントは以下の4点です。
・すでに住宅ローン控除を受けている人は影響を受けない。
・控除率が1%⇒0.7%に下がった
・控除適用期間は新築で13年に、既存住宅で10年に延長された。
・令和6年以降に新築する場合には「省エネ基準」に適合していなければならない。
契約時期、入居時期によっては令和3年の改正適用を受ける場合もありますので、ご注意ください。
勘違いされてしまった方もいらっしゃるかもしれません。今一度改正内容を確認しておきましょう。