就業規則に強い静岡の社会保険労務士事務所給与計算、賃金制度、就業規則作成。静岡の社労士事務所。就業規則作成のほか、法改正に合わせた就業規則の見直しを4名の社労士がバックアップ。

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有限会社静岡労務管理センター/伊藤社会保険労務士事務所
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ご相談事例

ここでは、弊社が地元(藤枝・焼津・静岡の周辺)企業様からで実際にお問い合わせをいただいている就業規則に関する相談をご紹介させていただきます。この他にも、様々な場面で就業規則の整備の必要性が求められることがあります。

お気軽にご相談をいただければ、貴社に合ったご提案をさせていただきます。

従業員からの要求がきっかけ

従業員が「うつ病」という診断書を持ってきたが、休職に関する規定が曖昧で対応の仕方がわからないので困って相談した結果、就業規則を見直すことになった。(㈱I社)

問題社員の処遇に困ったことがきっかけ①

新人社員が入ってくると虐めて辞めさせてしまう問題社員がいるが、対応の仕方がわからず相談した結果、就業規則の服務規程と解雇・制裁項目を見直すこととした。(S社)

問題社員の処遇に困ったことがきっかけ②

毎朝5分程度の遅刻を繰り返す社員に頭を痛め、何度も注意しても治らないため、対応策を相談したところ、就業規則の服務規律を見直し、懲戒事由にも明記することとした。(T社)

従業員からの不意な要求に悩まされたことがきっかけ

新入社員が入社後一月もたたないうちに「がん」の診断書をもってきて、休職の申し出をしてきた。対応の仕方に困り相談したところ、採用時の健康診断や健康状況申告などの決まりを作ることをアドバイスされ、就業規則の見直しを全面的に行った。(K社)

雇用や処遇の見直しをしたいと思ったことがきっかけ

奥さんの看病のため、頻繁に会社を早退したり欠勤するベテラン社員に対し、賃金の減額など今までしたこともなく、対応に苦慮して相談したところ、給与規定の見直しと本人との雇用契約の再確認などをして、ノーワーク・ノーペイの原則で処理できることとなった。(㈱O社)

弊社からのアドバイス

企業には業務を行っていく上で、様々なトラブルに見舞われることがあります。

それは、外的・内的、多種多様な経営課題・組織課題に直面しています。

私たちが、まずはじめにお伝えしたいメッセージは、起こってしまってからでは、問題の解決は困難ということです。事前に就業規則や社内規定をきっちりと整備しておくことにより、トラブルに対してルールに基づいて対応可能になるのです。

また、上記相談のように、時には従業員に対して不利益と思われるような処分も行っていく必要があるケースがあります。こうしたときに、しっかりと法に基づいた就業規則により処分することで、企業の行為は正当な行為となります。

弊社では、様々な企業様の悩みは、就業規則の見直しや改定によって明確なものとして、経営者様が決断できる道筋を作ることが出来ると考えております。

まずは、ご相談を頂き、経験豊富な専門家のアドバイスにより、最良の経営をサポートさせていただきたいと思います。お気軽にご相談下さい。

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