就業規則作成
各種助成金の申請や従業員が10人を超える企業様は就業規則作成が必須です。
就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられている、いわば職場の憲法です。
就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たし、その作成手続きも法定の手続きによることが必要です。
また個々の企業の実状に合ったものであることも大変重要です。事業主のなかには、従業員が10人を超え、あわてて市販の就業規則で間に合わせた為に、事業場の実際と大きな喰い違いがでて、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から注意されたりするケースがよくあります。
就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求められますので、常に見直すことが必要です。
また、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事業所でも作成が必要となるでしょう。
就業規則について
私達は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精進しています。その上で、貴社の実体に合ったオリジナルの就業規則の作成を行います。
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就業規則とは、いわば会社の「ルールブック」で、従業員(常時雇用するパート等含む)を10名以上雇用している事業所においては、作成・届出義務があります。
近年、解雇問題を始めとして労使トラブルが急増しています。
もし損害賠償が生じた場合、会社が存続の危機に陥ることもありえます。
労使トラブルを未然に防ぐためには、リスクマネジメントを考慮した就業規則が重要なのです。
当方では、御社に適した就業規則の作成・見直しを承っております。お気軽にご相談下さい。
パートやアルバイト、契約社員を雇用している | パート等の専用の就業規則を設けていないと、通常(正社員)の就業規則(賃金規定等)がそのまま適用されてしまうことがあります。仮に、パート等に賞与や退職金が支給される様な規定になっていると、個別の契約書で支給しないとなっていても、支給しなければなりません。 |
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懲戒処分(解雇等)・時間外労働・試用期間・異動等を運用する | 就業規則にその根拠となる規定が必要となります。例えば、規定なく懲戒解雇をすると解雇権の濫用となり、無効になることが考えられます。 |
モデル就業規則を準用している | モデル就業規則は、その名の通り一般的なものです。トラブルを防止するためには、各社に適した就業規則が必要です。 |
内容(賃金等)の変更を考えている | 労働者に不利益となる内容に変更するには、その諸事情に合理性がなければ認められません。 |
社内でルール化・慣習化されているものがある | 全ての労働者に適用されるものであれば、就業規則で規定しなければなりません。 |
就業規則を作成・届出していない | 30万円以下の罰金になります。 |
古い就業規則のまま | 私たちの労働環境をとりまく法律は、刻々と変化しています。時代に即した就業規則への見直しが求められます。(※参考) |
※2019年4月から、年次有給休暇が10日以上付与される方については、少なくとも5日間の取得をさせることが義務付けられました。会社側から強制的に有休の消化をさせることができる時季指定の制度について、就業規則に記載する必要があります。
※2022年10月から「産後パパ育休」とも呼ばれる、出生時育児休業制度が始まります。かなり細かい制度なので、就業規則等に記載をすることで、具体的な対応方法をイメージできるようにしておきましょう。また、育児介護休業等に関する事項は、就業規則に記載することが義務付けられています。
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