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ペガサス情報誌

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R4.3ペガサス情報誌

2022年03月07日

令和4年3月のペガサス情報誌を発刊させていただきました。

是非、ご覧ください。

 

♢今月のテーマ               Pegasus    

 

 

 

 

1.女性活躍推進法の改正について

 

2.所得拡大促進税制について

 

3.外国人の雇用保険加入手続き

コラム:芋焼酎について

 

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♢1.女性活躍推進法の改正について Pegasus

 

 

 

 

 

2022年4月から女性活躍推進法が改正されます。この法律では、一定の規模以上の企業に対して、自社の女性活躍に向けた行動計画や情報の公表を義務づけていますが、改正によりその対象となる企業の範囲が広がります。今回は、改正女性活躍推進法とは何か、どんな行動計画が必要かをご紹介します。

改正女性活躍推進法とは

女性活躍推進法とは、正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といいます。女性が職業生活で希望に応じて、十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために制定され、企業に対して、次の4点を義務づけています。

  • 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
  • 数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・周知・公表
  • 都道府県労働局への届け出
  • 自社の女性の活躍に関する情報の公表

これらの義務については、常時雇用する労働者が301人以上の企業が対象となっていましたが、今回の改正により、101人以上の規模まで広がります。なお、常時雇用する労働者とは、正社員、派遣社員、パート、アルバイトに関わらず①期間の定めがなく雇用されている者または②過去1年以上雇用されている、または1年以上引き続き雇用されると見込まれる者を指します。

策定が義務づけられる行動計画とは

行動計画(一般事業主行動計画)とは、自社の女性活躍の状況を把握し、課題解決に向けて、取組目標と数値目標を盛り込んだものを指します。行動計画をつくる上で必ず把握すべき項目は次の4つです。

  • 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  • 男女の平均継続勤務年数の差異
  • 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
  • 管理職に占める女性労働者の割合

上記の4項目以外にも、必要に応じて把握しなければならない項目があります。いくつか例示をすると、男女別の採用における競争倍率、男女の人事評価の結果における差異、男女別の1つ上位の職階へ昇進した労働者の割合、セクハラなどの相談窓口への相談状況などが挙げられます。

これらを把握していただいた上で、行動計画の策定・周知・公表を行っていきます。行動計画には次の内容を盛り込むことが必要です。

  • 行動計画の期間
  • 自社の課題にもとづいた数値目標
  • 数値目標達成のための取り組み目標
  • 取り組みの実施時期

都道府県労働局への届け出と情報の公表

行動計画を作成したら、都道府県労働局へ届け出てください。届出は、電子申請、郵送、持参のいずれかが選べます。また、行動計画は社内で周知するだけでなく、外部に公表する必要があります。行動計画や自社の女性の活躍の状況は、女性の活躍推進企業データベースで公表してください。

まとめ

女性活躍推進法の目的は、男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化、その他の社会情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することです。

この実現に向けて、女性が仕事をするうえで、十分に能力を発揮し活躍できる環境の整備を行いましょう。                            (藁科)

♢2.所得拡大促進税制について♢   Pegasus

 

 

 

 

 

 

賃上げ促進税制が今年度も改正されそうです。中小企業向けの「所得拡大促進税制」について、現行の制度と新しい制度に分けて、ご説明します。(昨年12月に出た大綱の内容に基づいています。今後の国会審議等によっては内容が変わる可能性があります)

 

■所得拡大促進税制とは?

中小企業が国内雇用者に対して支払う給与等の支給額の合計額が、前年度よりも一定割合以上増加した場合に、確定申告の際、その増加額をもととして計算した一定額を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

給与等の支給額は、国内雇用者に対する給料、賃金、賞与などをいい、退職金は含まれませんので注意が必要です。また、役員に対する報酬は含まれません。

■現行

①適用期間

法人は、令和4年3月31日までに開始する各事業年度

個人事業主は、令和4年までに開始する各年

②適用要件

雇用者全体の給与等支給額が前年度より1.5%以上増加

③税額控除の額

雇用者全体の給与等支給額の増加額の15%

④上乗せ要件

次のいずれかを満たす場合

イ.教育訓練費が前年度より10%以上増加

ロ.当期末までに経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたこと

⑤④の要件を満たす場合の税額控除の額

+10%で、雇用者全体の給与等支給額の増加額の25%

⑥税額控除上限

法人税額又は所得税額の20%が上限

■改正

①適用期間

法人は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年

②適用要件

雇用者全体の給与等支給額が前年度より1.5%以上増加

雇用者全体の給与等支給額が前年度より2.5%以上増加

③税額控除の額

1.5%以上2.5%未満増加の場合、雇用者全体の給与等支給額の増加額の15%

2.5%以上増加の場合、雇用者全体の給与等支給額の増加額の30%

④上乗せ要件

教育訓練費が前年度より10%以上増加

⑤④の要件を満たす場合の税額控除の額

+10%で、

給与等支給額1.5%以上2.5%未満増加の場合、雇用者全体の給与等支給額の増加額の25%

給与等支給額2.5%以上増加の場合、雇用者全体の給与等支給額の増加額の40%

⑥税額控除上限

法人税額又は所得税額の20%が上限

■ポイント

①雇用者給与等支給額が1.5%以上増加した場合に受けられる制度から、1.5%以上、2.5%以上の二段階になりました。

②経営力向上計画の認定を受け証明がされた場合の上乗せ要件が、廃止されました。

③今までは、税額控除額の最大が25%でしたが、新制度は最大40%になりました。

 

■具体例(改正後)

既存従業員の給与等の増額、新規採用によって、給与支給額が前年度1200万円から当年度1500万円になった場合

①判定

(1500万円-1200万円)÷1200万円=25%≧2.5% ∴適用あり

②税額控除

増加額(1500万円-1200万円)×30%=90万円

法人税額(所得税額)×20%を上限として、税額控除できる

 

■まとめ

所得拡大促進税制は、従業員に対する給与等を引き上げた企業、個人事業主にとって減税効果がある制度ですが、減税の効果は、1年経って確定申告の際に初めて感じられます。

さらに、給与等を支給したあと利益が思うほど伸びなかった場合は、期待していた減税の効果は薄れてしまいます。メリット、デメリットを知った上で、給与等の増額に取りくみたいものです。                                                        (岩崎)

参考:経済産業省 中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 

 

「一問一答!問題社員への対応セミナー」開催します!

日時:令和4年4月12日(火)14:00~16:00

場所:焼津文化会館

詳しくは同封のチラシをご覧下さい

 

 

 

 

♢3.外国人の雇用保険加入手続きの注意点Pegasus

 

 

 

 

今後、日本の高齢化社会が進む中で、中小企業の人材不足を補っていく一つの手段として、外国人労働者に対しての依存が高まってきます。今回は、外国人の雇用保険加入等について説明します。

外国人を雇用した場合は、ハローワークに対して「外国人の雇用状況の届出」を提出する必要があります(雇用保険に加入する場合は、資格取得届に記載することで足ります)。その際には、労働者の在留カード又は、旅券(パスポート)などの提示を求め、届ける事項の確認をしてください。

また、留学、家族滞在などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カードや旅券(パスポート)又は資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることの確認が必要です。在留資格については、在留カードに記載されている次の内容を記載して下さい。

①氏名 ②在留資格  ※1の上陸許可書で確認③在留期間④生年月日⑤性別⑥国籍・地域⑦資格外活動の有無 ※3及び※4の資格外活動許可書、資格外活動許可証印で 許可の活動内容を確認。

  • 在留資格が「特定技能」の場合は「分野」、また、「特定活動」の場合には、旅券に添付されている指定書(※2指定書)活動類型を記載して下さい。

特定技能分野は、16分野、特定活動分野は、17分野で、次のとおりです。

1 特定技能1号
特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。

 

①    介護 ②    建設 ③    農業
④    ビルクリーニング ⑤    造船・舶用工業 ⑥    漁業
⑦    素形材産業 ⑧    自働車整備 ⑨    飲食料品製造業
⑩    産業機械製造業 ⑪    航空 ⑫    外食業
⑬    電気・電子情報関連産業 ⑭    宿泊 —————-

 

2 特定技能2号
特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動。

①   建設 ②   造船・舶用工業

3 特定活動

他の在留資格に該当しない活動のために法務大臣が外国人にそれぞれに活動を指定する在留資格。

①    ワーキングホリデー ②    建設分野 ③    就職活動
④    EPA ⑤    造船分野 ⑥    農業
⑦    高度学術研究活動 ⑧    外国人調理師 ⑨    日系4世
⑩    高度専門・技術活動 ⑪    ハラール牛肉生産 ⑫    本邦大学卒業者
⑬    高度経営管理活動 ⑭    製造分野 ⑮    その他
⑯    高度人材の就労配偶者 ⑰    家事支援 —————–

■在留カードの偽造に注意!

近年、在留カードの偽造工場が摘発された為、出入国在留管理庁では、在留カードの読み取りアプリケ―ションを開発しました。

在留カード及び特別永住者証明書が申請なものでることを認証するとともに、在留カード等のICチップ内に記録された氏名等の情報をもとに在留カード等の券面上に印字されている内容をそのまま画面に表示できるアプリケーションです。

このアプリケーションは、法令で定めるもの以外に雇用契約や諸取引などの場で、身分確認を行う必要がある場合に利用するものです。

アプリがダウンロードするには、出入国在留管理ホームページの在留カード等読み取りアプリケーションをご覧ください。                                  (加藤)

コラム

最後に、粟津がコラムのコーナーをお送りさせていただきます。このところ、焼酎については、しばらく離れていた感がありましたが、やはり寒い季節のお湯割りは美味しいな、お湯割りと言えば芋ですねということで、今回は芋焼酎について、お伝えしていきます。

皆様も酒ゃビックさんという酒類の量販店があることはご存じのことかと思いますが、そこで販売されている京屋伊助というシリーズをご存じでしょうか。いわゆるプライベートブランド商品と言えますが、コスパの高いものが多く、今回ご紹介するのもその一つです。「京屋伊助赤芋」「京屋伊助紫芋」ということで、使用している芋によって種類が分かれています。非常にわかりやすいパッケージですね。赤は味、紫は香りに優れている感じがあり、赤はロックやお湯割り、紫はソーダ割りや水割りに向いている様に感じました。特に赤については、かなりコスパが高いと感じましたので、ご興味のある方は、ぜひお試しください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペガサスコンサルティンググループ

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