R4.2ペガサス情報誌
2022年02月03日
令和4年2月のペガサス情報誌を発刊させていただきました。
是非、ご覧ください。
以下本文です。
♢今月のテーマ♢ Pegasus |
1. 今年の法改正について
2. 2022年改正住宅ローン控除
3. 雇用保険料の引き上げについて
コラム:非売品の酒について
♢1.今年の法改正について♢ Pegasus
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昨年、こちらの情報誌でも何回かお伝えさせていただきましたが、今年も労務関係の法改正が行われます。今回は、今年前半の法改正の中で、特に重要度が高いものを選んでお伝えさせていただきます。
1.パワハラ防止法の中小企業適用
2022年4月から、中小企業に対してもパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が適用されます。パワハラ防止を適切に実施するためには、パワハラと業務上の指導の違いがポイントになります。当事務所でもパワハラ問題に対応するため、経営者・管理職向けの研修会を企画致しました。パワハラに限った話ではありませんが、ハラスメント問題を放置していると、会社の生産性が下がっていきます。経営にも直結する問題なので、管理職研修などで社員教育をすることも、必要な投資と言えるのではないでしょうか。ご興味のある方は、是非、各担当者にお問い合わせください。
2.雇用保険マルチジョブホルダー制度
こちらについては、昨年の情報誌11月号で取り上げさせていただきました。雇用保険の加入要件は、主たる事業所で1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあることですが、今年から65歳以上のダブルワーカーは、2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であれば加入できるようになりました。
要件に合致すれば雇用保険の加入しなければならないわけではなく、あくまでも労働者の申し出により適用されます。
3.傷病手当金の受給期間の見直し
こちらについては、昨年の情報誌8月号で取り上げさせていただきました。傷病手当金は、私傷病やけがで働けなくなった場合に、健康保険の被保険者なら、おおよそ給与の約3分の2を保障してくれる制度です。昨年までは傷病手当金の支給を受けられる期間は、支給開始から1年6か月とされていました。今年から実際に傷病手当金をもらっていた期間を通算して、1年6か月経過するまでは給付を受けられることになります。受給途中で病気が回復して職場復帰した後に再度働けなくなったというような場合に給付を受けられる期間が延長されました。
4.育児休業法の改正
こちらも8月号でお伝えさせていただきましたが、育児休業法の改正が段階的に施行されます。まず4月に①育児休業を取得しやすい雇用環境整備と②育児休業についての個別の周知・意向確認の措置が義務化されます。
また、10月には出生時育児休業制度(産後パパ育休)が新設され、さらに現行の育児休業制度も開始日が柔軟化されたり、分割取得が可能になります。
※今回の改正で、就業規則(育児・介護休業規程)の見直しが必要になります。
今年後半の法改正については次号でお伝えさせていただきます。(伴野)
♢2.2022年改正住宅ローン控除 ♢Pegasus
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昨年末、国土交通省より税制改正大綱に盛り込まれた「住宅ローン減税」の改正について、様々な憶測が飛び交いました。
実際、どのような内容なのかもう一度確認しましょう。
以下、国土交通省HPより抜粋したものです。細かい改正内容については、今回は省きまして、大枠をポイントでお伝えします。
改正の概要(国土交通省発表)住宅ローン減税
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く
引用:「国土交通省HP」
ポイントは以下の4点です。
・すでに住宅ローン控除を受けている人は影響を受けない。
・控除率が1%⇒0.7%に下がった
・控除適用期間は新築で13年に、既存住宅で10年に延長された。
・令和6年以降に新築する場合には「省エネ基準」に適合していなければならない。
契約時期、入居時期によっては令和3年の改正適用を受ける場合もありますので、ご注意ください。
勘違いされてしまった方もいらっしゃるかもしれませんので、今一度、改正内容を確認しておきましょう。
(小木)
♢3.雇用保険料の引き上げについて♢Pegasus |
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、雇用保険料の引き上げについて、令和3年12月22日に行われた2022年度予算編成の閣僚折衝で協議されました。
新型コロナウイルス流行の中、従業員の雇用維持のため雇用調整助成金に特例措置が設けられたわけですが、令和3年11月26日の時点で、支給決定額は4兆9413億円となりました。国庫負担金もありますが、雇用保険料の積立金が底を突き、雇用保険料の引き上げ案が出ています。
閣僚折衝で協議された内容は以下のとおりです。
現在、事業主の料率は6/1000となっていますが、令和4年4月から6.5/1000となり、令和4年10月からは8.5/1000となる見込みです。
労働者の料率は現在3/1000となっていますが、令和4年10月から5/1000となる見込みです。
労働者 | 事業主 |
合計 |
||||
失業等給付 | 育児休業給付 | 失業等給付 | 育児休業給付 | 二事業(※) | ||
現行 | 1/1000 | 2/1000 | 1/1000 | 2/1000 | 3/1000 | 9/1000 |
令和4年4月~ |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
UP!
3.5/1000 |
UP!
9.5/1000 |
令和4年10月~ | UP!
3/1000 |
〃 |
UP!
3/1000 |
〃 |
〃 |
UP!
13.5/1000 |
※二事業とは、“雇用安定事業”“能力開発事業”の内容で事業主のみが納める保険料のことです。
雇用保険料は毎年3月31日の年度更新の際に、今年度の確定した金額と前年納めた概算の差額に併せて、次年度の概算額を一括または分割で納めています。
今年、令和4年3月31日の年度更新では、次年度の概算額において年の中途での料率変更があり、複雑になると思われます。
また、次年度の雇用保険料全体では料率が9/1000から13.5/1000となり、例年の1.5倍となる見込みです。
現在協議中のため、料率は確定していませんが、納付額が全体的に上昇することは避けられないと思われます。予算を多めに見積もっておく、年度更新書類の複雑化に備えておくなどの準備が必要だと考えられます。
当事務所において年度更新の業務委託をされている事業所様は、納付予算額などの事前のご質問等を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
業務委託をされていない事業所様においては、この機会にご検討されてはいかがでしょうか?ご相談をお待ちしております。(山田)
コラム
ここからは、粟津がコラムのコーナーをお送りします。皆様は、「非売品の酒」というものをご存じでしょうか。岐阜県は飛騨市にある渡辺酒造店様が販売しているお酒で、実は以前いただいたことがあり、非常に美味しかったのですが、今回、「非売品の酒VIP」なるものが販売されていたので、気になって購入してみました。 非売品の酒は、酒蔵を訪れた方向けに特別にリザーブされているお酒です。そのような事情から、通常は販売されておらず、ただでさえ希少価値の高いものなのですが、今回のお酒は、さらにその来訪者の中でも貴賓、つまりVIPのために特別に醸造したものです。不味いわけがありませんよね。 実際に飲んでみたところ、とにかく味が濃厚で、さらに吟醸酒ということで、メロンのような香り(エステル香)が感じられ、上品な感じもありました。私が非常に好きなタイプのお酒ですが、これは比較的、万人受けするものじゃないかと思いました。 非売品とは言いつつも、さすがネット社会ということで、購入することは可能なので、手に入る機会があれば、是非ともお勧めの一本です。 |