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ペガサス情報誌

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R4.10ペガサス情報誌

2022年10月04日

令和4年10月のペガサス情報誌を発刊させていただきました。

是非ご覧下さい。

 

 

♢今月のテーマ               Pegasus    

 

1.年次有給休暇の見落としポイント

 

2.年末調整Q&A

 

3.雇用保険料率の改定

 

4.制作動画のご紹介

コラム: アルコールの分解について

 

♢1.年次有給休暇の見落としポイントPegasus

 

 

年次有給休暇、いわゆる有休については、実に様々なルールが存在します。今回は、そんな有休のルールの中でも、見落としがちなものをピックアップしてお伝えしていきたいと思います。

  • 有休の時間単位付与

最近になって、有休を時間単位で取得できるようにしたいというご相談が増えてきました。それだけ、柔軟な働き方が求められてきているということだと思います。しかし、時間単位の有休については、見落としがちなポイントがあります。

  • 労使協定の締結が必要

時間単位の有休を取得できる様にするには、労使協定を締結する必要があります。この労使協定は忘れられがちなので、ご注意ください。なお、こちらの協定に関しては、いわゆる36協定などの様に労働基準監督署へ提出しなければならないものではないので、一度作ってしまえば、自動更新が可能です。

  • 年間で5日まで

有休を時間単位で付与できるのは、年間で5日分に限られます。時々、労働者側に有利になるんだから、5日より多く時間単位で取得させても問題ないのでは?という質問が来ますが、有休に関しては、本来、給与の保証された休暇を取ることで心身をリフレッシュして英気を養うことが目的とされており、時間単位で取得してもその様な効果は薄まってしまうことから、労使協定を結ばなければ、そもそも時間単位で取得できないし、結んだとしても5日を限度としているのです。つまり、労働者側には不利な制度として捉えられているのです。

  • 1時間単位が最小単位

有休の時間単位付与は、あくまで1時間が最小単位なので、30分で0.5時間といった処理をすることはできません。ご注意ください。

  • 有休取得時の給与処理

有休を取得したときの給与処理で見落としがちなポイントは以下の通りです。

  • 皆勤手当について

皆勤手当を付けている会社様で、有休を取った方について、手当を付けていないといったことはないでしょうか。有休については、有休を取ることをためらわせるようなことをしてはいけないというルールがあります。皆勤手当が付かないから、必ずしも違法になるわけではありませんが、皆勤手当が付かなくなるくらいなら、有休は取らないと思われると、違法になる可能性があります。

  • 支給の方法

有休を取得した際の賃金の支払い方法については、ほとんどの会社様で、実際に働いた場合の賃金を支給していることかと思います。実は、有休を取得した際の賃金の支払い方には3パターンあります。

  • 平均賃金⇒大まかにいえば、過去3ヶ月の賃金総額をその期間の歴日数で割った金額
  • 通常の賃金⇒実際に働いていたら支払うべき金額
  • 標準報酬日額相当額⇒大まかにいえば、社会保険(健康保険)の等級で設定されている月額の30分の1

ただし、どの支給方法をとるかは就業規則等に明記する必要があり、cの支給方法をとるには、労使協定の締結が必要です。

  • その日によって所定労働時間が違う方

曜日やシフトによって、その日毎で働く時間数が違う方もいらっしゃいます。月給者なら控除を行わなければ良いかと思いますが、時間給者になると、何時間分の給与を払えばよいのでしょうか。答えは、その日に働く予定になっていた時間数です。いわゆる所定労働時間数というものですね。例えば、月~金は5時間、土曜日は3時間働く予定になっている時間給の方が、土曜日に有休を取得した場合は、3時間分の時間給を支払えばよいということになります。

なお、こちらはペガサス情報誌のアンケートでご質問いただいた内容です。ご質問いただき、ありがとうございました。                                  (粟津)

♢2.年末調整  Q&A                      Pegasus

  2022年(令和4年)の『年末調整のしかた』については例年10月下旬ころに郵送されます。国税庁HPには『年末調整がわかるページ』というものが掲載されていますが、こちらは9月下旬ころから順次更新されていきます。2022年は前年と比較しても変更点はほとんどありませんが、影響のあるポイントと例年質問の多い内容についてQ&A方式で掲載します。                       

2022年の年末調整変更点

 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金に係る

『控除証明書』の電子データ提出が可能

こちらは年末調整業務の電子化に関係しています。

2020年分の年末調整から、生命保険や地震保険の控除証明書、住宅ローン控除証明書などが電子データでの提出が可能になっています。そこに2022年10月1日以降、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の控除証明書の電子データも加えられました。具体的な処理方法については『年末調整のしかた』を見てご確認ください。(富田)

 

Q 収入と所得の違いって何?

A 収入とは

会社からもらった給与の中で税金や社会保険が控除される前の金額になります。

所得とは

収入から必要経費を引いて残った額が所得になります。

給与の場合は給与所得控除を差し引いた金額になります。

年金の場合は公的年金等控除額を差し引いた金額になります

 

Q 年金収入と給与収入がある場合は確定申告が必要?

A 給与収入が2000万円超または

年金収入が400万円超の場合は確定申告が必要!

確定申告が不要の場合は1と2両方を満たす場合

  1. 公的年金等

(その全部が源泉徴収の対象となる場合)の収入金額が400万円以下

注)公的年金等に係る所得が20万円超の場合は確定申告が必要

=65歳未満は年金収入80万円超・65歳以上は130万円超

  1. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

=給与収入の場合は75万円以下

 

Q 国内企業が雇用する外国人労働者は年末調整の対象になるの?

A 年末調整は、居住者について行うこととされており、非居住者はその対象となりません。海外から来日した外国人は、国内において継続して1年以上居住することを通常有して入国した場合は、その方は入国の日から居住者と扱われますので一般の人と同様に扶養控除申告書の提出を受けて年末調整を行うことになります。

 

Q 内縁の妻は配偶者控除や配偶者特別控除は受けられるの?

A 法律上の配偶者のみが配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますので内縁の妻は受けられません。

 

・失業給付金

・出産育児一時金・出産手当金・傷病手当金・高額療養費

・育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続給付金

・労災保険給付金(休業補償)

・遺族年金・障害年金など

Q 非課税所得ってどんなものがあるの?

A・失業給付金

・出産育児一時金・出産手当金・傷病手当金・高額療養費

・育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続給付金

・労災保険給付金(休業補償)・遺族年金・障害年金など

 

Q 同じ敷地内に両親が住んでいるが同居老親等に該当するの?

A 必ずしも同居していなければいけないわけではなく、所得者と両親が食事を一緒にするなど日常生活を共にし、同一生計を取っている場合は同居老親等に該当します。ちなみに、病気で入院していて別居している場合で、入院前は同居していた場合、同居老親等に該当しますが、老人ホームに入所している場合は、老人ホームが居所となりますので同居老親等に該当しません。

 

Q 生命保険の控除証明書を無くしてしまった場合、控除を受けられるの?

A 控除証明書の添付や提示が無い場合には生命保険料控除はできませんので、再発行してもらいましょう。この場合年末までに間に合わない場合は翌年1月末日までに提出又は提示することを条件として生命保険料の控除をしても良いことになっています。ただし、翌年1月末日までに証明書の提出が無かった時は年末調整のやり直しが必要になり不足分を回収しなければいけなくなります。

 

Q 年末調整で不足になる場合はどんな場合?

A 年末調整はその年の12/31時点で判断しますので、年内に扶養の人数が減ったのにもかかわらず、扶養の人数を変更せずに源泉所得税を給与から控除している場合は不足になる可能性があります。就職をした、配偶者の収入が150万円超になったなど、扶養人数が減少する事由が発生した場合は給与計算をする際に控除する所得税を変更しましょう。

 

 

 ♢3.雇用保険料率の改定♢         Pegasus    

 

今年の2月号のペガサス情報誌でもご案内しましたが、令和4年10月より雇用保険料率が改定となります。

今年4月から、既に事業主負担となる雇用保険料率が6/1000から6.5/1000に変更となっていますが10月から更に8.5/1000

に変更となります。(一般の事業)

 

4月の変更時は労働者負担は据え置きとなっていた為、給与計算上の変更はありませんでしたが、10月以降は給与計算上での変更がありますのでご注意ください!

保険料率の変更は給与計算において漏れてしまいやすい項目の一つです。 10月は最低賃金の引き上げや、算定基礎届により標準報酬月額の変更(翌月徴収の場合)もありますので10月の給与計算の際は十分にご注意ください。

当事務所では、手続きを代行で行っている顧問先様宛に、社会保険料の個人別一覧表を作成しています。自社で給与計算をされている顧問先の皆さまにおかれましては、是非一覧表をご確認くださいませ。ご不明な点は担当者へお気軽にお問合せください。                                      (伊藤)

 

厚生労働省『和4年度雇用保険料率のご案内』より

 ♢4.製作動画のご紹介♢                 Pegasus

建設業の皆さまへ向けた動画を製作しています!

 当所で運営している建設業の一人親方労災保険を取り扱う建設業労災センターのホームページにて、労災保険に関する短編動画を製作しています!

現在、「労災保険って何?編 その①」が公開中となっており

近日その②が公開予定となっています。

全て自社内で製作している動画になりますので、

是非ホームページからご覧ください

                  

アンケートへのご協力をお願い致します!

ペガサス情報誌は、皆様のお役に立つ情報をお届けすることを目的として発刊しております(コラムを除く)。よろしければ、添付のアンケート用紙にて、あなたがペガサス情報誌の中で、興味を持たれた記事、参考となったという記事を教えて下さい。今後の記事の内容の参考とさせていただきます。お褒めのお言葉や、応援のメッセージを書いていただいた方、励みになります。本当にありがとうございます。

※新幹線について、採り上げて欲しいという声がありましたが、採り上げられる程の知識がないため、申し訳ありませんが他のお題でお願い致します。

コラム

ここからは粟津がコラムのコーナーをお送り致します。10月から、安全運転管理者を選任する義務のある事業所では、社有車を運転する際に、アルコールチェッカーによる確認が義務化されると言われていましたが、現時点では、当面の間、延期となっています。とはいえ、我々のような酒飲みにとっては、前日のアルコールが残っていないかどうかは気になるところかと思います。そこで今回は、アルコールの分解について、お伝えしたいと思います。

アルコールの分解速度には、アルコール分解酵素をどれくらい持っているかでかなり個人差があるので、一概には言えない部分はありますが、一般的には、体重1kgあたり1時間に0.1gを分解することができるとされています。例えば、私の場合は、体重を70kgとして、1時間で7gを分解できることになります。そこで、そもそもアルコールを何g摂取しているかが分からないという方もいらっしゃるかと思います。これは簡単な掛け算で求められます。アルコール(g)=飲んだ量(ml)×アルコール度数×0.8です。例えば、一般的なビールのアルコールは5%なので、500ml缶を飲んだ場合は、500(ml)×5%×0.8=20(g)摂取したということになります。私の場合だと、3時間くらいで代謝できるということになります。もちろん、体調などにもよるので、最終的にはチェッカーを使わなければ分かりませんが、参考にしてください。

 

 

ペガサスコンサルティンググループ

伊藤社会保険労務士事務所

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