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ペガサス情報誌

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R4.12ペガサス情報誌

2022年12月01日

令和4年12月のペガサス情報誌を発刊させていただきました。

是非ご覧下さい。

 

♢今月のテーマ               Pegasus    

1.採用のご質問にお答えします!

2.インボイス制度

登録済んでますか?

3.有害業務における歯科検診

結果報告義務化について

 

♢1.採用のご質問にお答えします!♢ Pegasus

採用に関しては、実に多くの会社様でお悩みの種となっています。色々なお悩みがあるとは思いますが、前回の情報誌のアンケートで、採用面接時に聞いてはいけないこと、聞いておいた方がいいことや採用のミスマッチを防ぐための方法が知りたいといったご意見を頂きました。そこで今回は、採用に関してのご質問にお答えしていきたいと思います。

  1. 面接時に聞いてはいけないこと

面接時に聞いてはいけない項目があると聞いたことがある方も多いかと思います。職業安定法および指針の中で、人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合への加入状況を聞くことは原則禁止とされています。また、厚生労働省では「公正な採用選考のために」の中で、具体的な項目を挙げて、採用の場面で聞かないようにお願いしています。

  • 本人に責任のない事項

例:「生まれはどこですか?」「お父さんはどこの会社にお勤めですか?」

「賃貸ですか?持ち家ですか?」「どんな家庭環境で育ちましたか?」

  • 本来自由であるべき事項

例:「どの宗教を信じていますか?」「どこの政党を支持していますか?」

「どんな人生観をおもちですか?」「尊敬する人物を教えてください」

「どんな思想をおもちですか?」「労働組合に加入していますか?」

「学生運動や社会運動に参加したことがありますか?」「どんな本が好きですか?」

これらの質問については、応募してきた方の職業適性や能力とは関係がないため、本来は採用されるべき方が採用されなくなってしまうので、聞いてはいけないとされています。ちなみに、違反すると改善命令が出ることがあり、それに従わない場合、罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられる可能性があります。

  1. 面接時に聞いておいた方が良いこと

それでは、逆に聞いておいた方が良いこととは何でしょうか。色々と考えられますが、最も聞いておいてもらいたいのは、ズバリ、健康状態です。

採用に関して、実際にご相談の中でよく問題となっているケースとしては、入社したものの健康状態が悪く(特にメンタル関係で)出社できない、または欠勤しがちになってしまうといったことが挙げられます。そうなると、大体は休職をとられてそのまま退職といったケースが多いです。休職中は賃金が発生しないのが一般的ですが、社会保険に加入していると、会社負担分の社会保険料がかかってくるので、休職期間にもよりますが、会社への負担は大きくなってきますし、復職の可能性がある限り、別の人を採用もできない状態が続くことも大きなデメリットです。

採用のミスマッチを防ぐには?

採用のミスマッチにより、従業員が定着しないといった問題もよく耳にします。難しい問題ですが、例えば、募集の文言が本当に採用したい方と合致しているのかを検討したり、会社の情報をHPやSNSで極力オープンにして、どのような人材を求めているのかを応募前に知ってもらうことなどが考えられます。また、実際にミスマッチがあった場合に対応が可能なように、契約期間を定めた採用といったことも選択肢としては考えられます。

今回は、採用に関してのご質問について、回答をさせていただきました。この様に、聞いてみたい質問があれば、是非、アンケートにご記入下さい。(粟津)

♢2.インボイス制度 登録済んでいますか?     Pegasus

周知のとおり、令和5年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)は、売手から買手へ正確な消費税率や消費税額を伝えるための手段です。インボイス制度のもとでは、適格請求書発行事業者が交付するインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書発行事業者となるための申請期限まであと3ヶ月となりましたが、インボイス制度の登録はお済みでしょうか?

①インボイス制度 いつから?

令和5年10月1日から始まります。インボイス制度のもとでは、買手は、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。インボイスの保存がない場合は、仕入税額控除ができなくなります。ただし、制度開始から6年間は一定割合が控除できる経過措置があります。

②登録するかどうか?

適格請求書は課税事業者のみが発行することができます。まず、今、免税事業者の方は売手側の観点から、適格請求書発行事業者に登録するかどうかの検討が必要になります。免税事業者が登録をすると、課税売上高の多寡にかかわらず課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。自社の売上先が適格請求書を必要とするかどうかが判断基準の1つになります。つまり、売上先が消費者、免税事業者、簡易課税制度を選択している事業者である場合には、相手方がインボイスを必要としませんので、登録不要というわけです。

また、登録する場合であっても、買手側の観点になりますが、課税売上高が5,000万円以下の場合には、消費税の計算方法として簡易課税制度を選択することもできますので、原則課税か簡易課税かどちらが自社にとって有利かどうかも同時に検討する必要があります。

③登録するためには?

令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに、納税地を所轄する税務署に登録申請書を提出する必要があります。e-Tax提出の場合は約3週間で、書面提出の場合は約1か月半で登録通知されます。申請期限間近になると混雑することが予想されますので、早めに申請しましょう。

 

④どんな番号?

T(ティー)+13桁の番号です。13桁の番号は、法人は法人番号、個人事業者は個人番号(マイナンバー)は使用せず任意の番号となっています。

適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。正しいインボイスでないと仕入税額控除ができません。相手方のインボイスを受け取ったら、登録番号が正しいかどうか念のため確認してみましょう。

⑤得意先に自社のインボイスを(売手として)

適格請求書発行事業者は、相手方(課税事業者)から適格請求書の交付を求められたときは、原則として、インボイスを交付する義務があります。

制度開始時の混乱を避けるためにも、登録をしたら、得意先に自社の番号を通知しておきましょう。

⑥仕入先、外注先に自社のインボイスを(買手として)

仕入先、外注先が適格請求書発行事業者かどうかは、自社の仕入税額控除にかかわってくるので気にかかるところです。あらかじめ、仕入先、外注先などに自社の番号を告げ、相手方の番号も知らせてもらうと良いでしょう。なお、簡易課税制度を選択した場合にはインボイスの保存は不要となります。

 

⑦最後に

毎月の家賃やリース、水道光熱費の引き落し、ATMの振込手数料、従業員が立替払いをした場合、クレジット払い、請求書の修正があった場合などいろいろパターン別にインボイスをどうするか何がインボイスにあたるか、国税庁からQ&Aが出ています。紙面では書ききれませんので、巡回時などにお伝えしていきたいと思っています。(岩崎)

 アンケートへのご協力をお願い致します!

ペガサス情報誌は、皆様のお役に立つ情報をお届けすることを目的として発刊しております(コラムを除く)。よろしければ、添付のアンケート用紙にて、あなたがペガサス情報誌の中で、興味を持たれた記事、参考となったという記事を教えて下さい。今後の記事の内容の参考とさせていただきます。様々なご意見をいただき、非常に感謝しております。今後ともよろしくお願い致します。

3.忘れていませんか?有害業務における歯科検診の結果報告が義務化♢ Pegasus

令和4年10月1日より労働安全衛生規則の一部が改正により歯科特殊健康診断の報告義務に関して人数要件が撤廃されました。これまでは常時使用する労働者数が50人以上の事業場のみ、実施状況ついて労働基準監督署へ報告することが義務付けられていました。

今般の改正で使用する労働者の人数にかかわらず有害な業務に従事する労働者に対し、労働安全衛生法で定められている歯科健康診断を実施し、遅滞なく、報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければならなくなりました。また報告書の様式も変更になりました。

🔷対象となる労働者

塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りん・その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務を指します。

例)メッキ工場、バッテリー製造工場、化学工業、窯業、土石製品遺贈業、非金属製造業等における上記業務

🔷実施時期

雇い入れの際、有害な業務への配置換えの際、有害な業務に就いた後6ヶ月以内毎に1回

🔷費用

労働安全衛生法で事業者に健康診断の実施義務を課している以上、事業者負担すべき

🔷受診に要した時間の賃金

事業の遂行上、実施することを原則とし、実施が時間外に行なわれた場合は割増賃金を

支払わなければならない

🔷労働者が受診を拒んだとき

他の歯科医師による歯科特殊健康診断を受け、その結果を証明する書面を会社に提出することが必要(受診しない場合は会社に50万円以下の罰金が課されます)

🔷歯科健康診断の実施

歯科特殊健康診断の診断項目は法律上、具体的な定めはありません。医療機関により内容は様々ですが有害業務によって発生し得る口腔症状の確認と、その症状が業務に起因するものか否かを検診ることが目的ですので長く付き合える医療機関を選びましょう。

🔷歯科健康診断の結果報告書の新様式 様式第6号の2

従来、歯科健康診断の報告には、一般に定期健康診断で使用される「定期健康診断結果 報告書(様式第6号)」内の歯科健康診断の結果報告欄を使用していました。

今般の改正により、同報告書の歯科健康診断の項目が削除され、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」で報告することになりました。したがって、歯科特殊健康診断の実施対象者がいる常時使用労働者数50人以上の事業場は「定期健康診断結果報告書」と「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」の2種類の報告書の提出が必要になります。また常時使用労働者数が50人未満の事業場は「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」の提出が必要になります。   (安間)

 

コラム

ここからは、粟津がコラムのコーナーをお送りします。先日、当グループでは、文化、歴史、アートを学ぶということで、出雲に研修旅行に行って参りました。出雲には安来節という民謡があり、その節に合わせた「どじょうすくい踊り」が有名で、宿泊した旅館では、踊りを体験することができました。正直なところ「どじょうすくい?簡単でしょ」と思っていましたが、所作が素晴らしく、自分でやってみて感動しました。

また、旅行と言ったら地酒だと思いますが、出雲では、ビールと日本酒をいただきました。それぞれの感想はこんな感じです。「ビアヘルン」…ペールエールでフルーティ 「やまたのおろち」…非常にすっきりしてる 「李白特別純米」…すっきりしてる上に旨味があって好み 出雲へお出かけの際には是非ともお試し下さい。

🔷まとめ

歯科特殊健康診断実施要領
常時使用する労働者数50人以上 常時使用する労働者数50人未満
提出書類 様式第6号と様式第6号の2 様式第6号の2
対象者 歯またはその支持組織に有害なもののガス等が発散する場所に
おける業務を常時行う労働者
実施時期 雇入れ時、配置転換時、6ヶ月以内に1回
報告時期 遅滞なく
報告場所 所轄労働基準監督署
報告義務事業者 対象労働者がいる事業者