就業規則に強い静岡の社会保険労務士事務所給与計算、賃金制度、就業規則作成。静岡の社労士事務所。就業規則作成のほか、法改正に合わせた就業規則の見直しを4名の社労士がバックアップ。

労務に関するご相談をお気軽にお問い合わせ下さい。

054-637-3131

平日9:00~18:00(平日・夜間土日祝は応相談)

有限会社静岡労務管理センター/伊藤社会保険労務士事務所
社労士法人ペガサス/税理士法人ペガサス

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料金表

報酬表はあくまで目安です。御社の労働者数、委託の内容、予算等に応じてご相談の上、決定させていただきますので、お気軽にご相談下さい。

顧問報酬~明瞭な報酬体系~

顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち労働・社会保険諸法令(労基法・労災保険法・雇用保険法 ・健康保険法・厚生年金法等の8法令)に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行及び事務代理、労働・社会保険諸法令の相談、指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。

よって、就業規則の作成、助成金申請、算定基礎届、労働保険年度更新等は顧問報酬から除かれ、別途請求させて頂いております。

  • 毎月の定期巡回
  • 社会保険の手続き
  • 労働3台帳作成・保管
  • 人事・労務に関する相談
人員 報酬月額
4人以下 20,000円
5~9人 30,000円
10~19人 40,000円
20~29人 50,000円
30~49人 60,000円
50~69人 80,000円
70~99人 100,000円

※100名以上は別途お見積り

※消費税別途

給与計算受託料金表

集計作業を、お客様で行っていただく場合の給与計算受託料金表です。タイムカード集計作業からアウトソーシングをお考えのお客様は、ご相談ください。

委託料月額表(~99人・消費税別途)

計算対象人数 給与計算月額
4人以下 15,000円
5~9人 20,000円
10~19人 30,000円
20~29人 35,000円
30~49人 45,000円
50~69人 55,000円
70~99人 65,000円
100人超 表2の計算式による

上記月額に別途封筒代金が加算されます。(消費税別途) 封筒式明細・・・1名@60円(封入作業含)

委託料月額表(100人~・消費税別途)

[表2]100人以降は、「基本料金」+「人数割料金」+「明細代金」が委託料月額となります。

計算対象人数 基本料金 人数割料金
100人~299人 65,000円 100人以降1人400円を加算
300人~499人 145,000円 300人以降1人300円を加算
500人超 別途相談 別途相談

(例)450人の場合の給与計算 145,000+300×150=190,000円+明細代金

相談顧問

人事労務問題に対する相談、指導、アドバイス参考資料提供を行います。 一口に労務問題といっても各企業によって事情は異なります。当初では専門家が貴社の課題に合わせて状況にあったアドバイスをさせて頂きます。

人員 報酬月額
20人以下 30,000円
21~50人 40,000円
51~100人 50,000円
101~200人 60,000円
201~300人 80,000円
301~500人 100,000円
501~1000人 120,000円
1001人以上 別途相談

記帳代行、記帳指導、税務申告

※税務申告については税理士法人ペガサスが対応いたします。

月額顧問料(法人、個人共通)

売上規模 報酬月額
~3,000万円 30,000円
~5,000万円 35,000円
~1億円 40,000円
~1億5,000万円 50,000円
1億5,000万円超 別途相談

※記帳代行、記帳指導をさせていただいているお客様を対象とした価格表です。ご自身で帳簿資料を作成し、申告のみを希望される場合も承りますのでご連絡ください。

決算申告報酬(個人・事業所得)

売上規模(課税期間) 報酬額
~1,000万円 50,000円
~3,000万円 100,000円
~5,000万円 150,000円
~1億円 200,000円
1億円超 別途相談

※給与所得者の医療費控除等の確定申告や不動産所得の確定申告やその他の申告・手続き等については別途加算させていただきます。

決算申告報酬(法人)

売上規模(課税期間) 報酬額
~3,000万円 150,000円
~5,000万円 175,000円
~1億円 200,000円
~1億5,000万円 250,000円
1億5,000万円超 別途相談

消費税申告報酬 簡易課税、2割特例

売上規模(基準期間) 報酬額
~5,000万円 30,000円

消費税申告報酬 本則課税

売上規模(課税期間) 報酬額
~3,000万円 50,000円
~5,000万円 75,000円
~1億円 100,000円
~1億5,000万円 130,000円
1億5,000万円超 別途相談

※事業内容に輸出入等に関する取引(売上、仕入)がある場合、消費税申告報酬について別途加算させていただきます。

テレフォン顧問制度

平成18年4月より労働審判が始まり、年々労使紛争は増加する傾向にあります。この多発する労使紛争を未然に防ぐことができるのが、我々社会保険労務士の役割だと考えております。

トラブル発生時にお気軽にTEL/FAX又はE-mail等で問い合わせができる『テレフォン顧問制度』を新たに導入しました。

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 社会保険や労働保険の事務手続きや、給与計算業務は自社内で十分対応できている。
  • または、逆に社会保険や労働保険の事務手続き、給与計算業務に不慣れなため、 時々質問をしたいときがある。
  • けれども、毎月の顧問契約をする程の手続き業務はない。
  • 既に手続き業務は他の社労士に委託しているのだが、労務管理指導の面では不安がある。
  • 労務トラブルについては、あまり身近な人には相談しにくい。
  • でもちょっとした問題が発生した時、気軽に相談に応じてほしい。

以上に該当する方、是非『テレフォン顧問制度』をご利用下さい。

テレフォン顧問では、どのような事をやってくれるの?

  • 人事労務管理上でトラブルが発生した時、又は発生が心配される事案が生じた時、何度でもTEL/FAXやE-mailで対応させて頂きます。
  • 毎月当事務所より、法改正等をお知らせする事務所通信、ペガサス情報を送付致します。
  • 本来は通信のみの相談サービスですが、月1回を限度に、当所への来所による相談にも対応いたします。 社長さんや総務担当の方、複数人での同時相談を受けたい時などにご利用下さい。(事前予約制とさせて頂きます。)

費用は、通常の顧問報酬よりかなりお安く抑えました。よって、お気軽にご利用できることと思います。

従業員数 1~50人 51~100人 101~150人 151~200人 201~300人 301人以上
月額(消費税別途) 15,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 別途協議

テレフォン顧問での条件

  • 毎週月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時00分迄(正午~1時迄休憩)を原則とし、テレフォン顧問用年間休日カレンダーを事前に提示致します。
  • 担当者の指名はご容赦下さい。ただし、同一事業の継続相談については同一の担当者が応対させて頂きます。
  • テレフォン顧問はあくまでもTEL/FAX又はE-mailでの相談指導を原則とします。手続代行が発生した場合や、個別紛争処理に対応するケースの場合は、別途費用をお願い致します。

テレフォン顧問その他

もし、テレフォン顧問契約をさせて頂いている企業の従業員の方より、直接当所へ個別紛争処理についての依頼がきた場合、当所は受託致しませんので、ご安心下さい。

ただ、守秘義務がありますので、相談に来られた事実についても、逆にお客様へ報告することができませんので、この点はご了解下さい。

面談予約・ご相談はこちら

平日/9:00~18:00

054-637-3131

創業35年、社労士業務を基にあらゆる角度から
経営をフルサポート致します。

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