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デイサービス事業の指定申請

デイサービス事業をスタートするにあたっては、管轄となる自治体に対して、介護サービス事業者の指定申請を行う必要がございます。(地域によって申請先が異なり、都道府県の場合や市町村が申請先となる場合ございます。)

指定申請を行う際は以下のような流れとなります。

  • デイサービス事業者となるための要件を満たす
  • 申請時の必要書類を準備する
  • 所轄自治体へ申請する

デイサービス事業者となるための3つの要件

法人格がある

デイサービス事業者として指定を受けるためには、法人格を持つ費用がございます。最近では、デイサービス事業者が増え、株式会社として運営をする形が一般的になってきました。他には、社会福祉法人が運営する場合や、NPO法人が運営する場合もございます。

人員基準を満たしている

デイサービス事業を行うにあたっての、人員基準が法律で定められています。

  • ①管理者 常勤1名
  • ②生活相談員 1名以上
  • ③看護職員 1名以上
  • ④介護職員 1名以上
  • ⑤機能訓練指導員 1名以上

設備基準を満たしている

デイサービス事業を行うにあたっての、設備基準が法律で定められています。実際の基準は細かくてわかりづらいのですが、

  • 食堂および機能訓練室
  • 静養室
  • 相談室
  • 事務室

上記4つの確保が必要となります。その他にも

  • 送迎車
  • 入浴設備
  • レクリエーション設備

等が必要となります。

事業指定申請の必要書類

指定申請時には、申請書だけでなく様々な添付資料が必要となります。

  • 1.指定申請書
  • 2.通所介護・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項
  • 3.申請者の定款、寄附行為等の写し及びその登記簿の謄本又は条例等の写し
  • 4.事業所の平面図(各室の用途が明示されたもの)及びに設備の概要を記載した書類
  • 5.事業所の管理者の経歴を記載した書類
  • 6.運営規程
  • 7.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
  • 8.当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
  • 9.当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
  • 10.当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類
  • 11.当該申請に係る事業所の所在地以外の場所で当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合にあっては、その名称及び所在地並びにその平面図及び設備の概要を記載した書類
  • 12.介護保険法第70条第2項各号又は第115条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書類
  • 13.その他指定に関し知事が必要と認める事項を記載した書類

上記すべての資料を用意し、必要なものは原本証明を行います。

所轄自治体への申請

介護事業者としての要件を満たし、必要書類を用意した後は、所轄自治体へ指定申請を行うことになります。 なお、介護関連指定は平成30年4月より都道府県から市町村への権限委譲が行われてきています。事前に申請窓口はどこになるのか確認が必要です。

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