訪問介護事業者指定申請にあたって
訪問介護事業をスタートするにあたっては、管轄となる自治体に対して、介護サービス事業者の指定申請を行う必要がございます。(地域によって申請先が異なり、都道府県の場合や市町村が申請先となる場合ございます。)
指定申請を行う際は以下のような流れとなります。
- 訪問介護事業者となるための要件を満たす
- 申請時の必要書類を準備する
- 所轄自治体へ申請する
訪問介護事業者となるための3つの要件
法人格がある
訪問介護事業者として指定を受けるためには、法人格を持つ費用がございます。最近では、訪問介護事業者が増え、株式会社として運営をする形が一般的になってきました。他には、社会福祉法人が運営する場合や、NPO法人が運営する場合もございます。
人員基準を満たしている
訪問介護事業を行うにあたっての、人員基準が法律で定められています。
- ①管理者 常勤1名
- ②サービス提供責任者 常勤1名以上
- ③訪問介護員 常勤換算で2.5名以上
※「訪問介護員」とは以下のような方のことです。
- 介護福祉士
- 介護職員基礎研修課程修了者
- 訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者 など
設備基準を満たしている
訪問介護事業を行うにあたっての、設備基準が法律で定められています。実際の基準は細かくてわかりづらいのですが、
- 事務スペース
- 相談室
- 手洗いの設備
上記3つの確保が必要となります。その他にも、
- 鍵かかかる書棚や書庫
- 事務機器
- パソコン
等が必要となります。
事業指定申請の必要書類
指定申請時には、申請書だけでなく様々な添付資料が必要となります。
- 1.指定居宅サービス・指定介護予防サービス事業者指定申請書
- 2.訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項
- 3.定款又は寄附行為等の写し
- 4.法人登記事項証明書
- 5.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧
- 6.訪問介護員の資格を証明するものの写し
- 7.組織体制図
- 8.管理者経歴書参考様式2
- 9.サービス提供責任者の資格を証明するものの写し
- 10.実務経験証明書(2級課程修了者の場合)
- 11.平面図
- 12.写真
- 13.案内図
- 14.賃貸借契約書の写し(原本証明)
- 15.運営規程
- 16.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 17.財産目録等
- 18.損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
- 19.介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
- 20.老人居宅生活支援事業開始届
上記すべての資料を用意し、必要なものは原本証明を行います。
所轄自治体への申請
介護事業者としての要件を満たし、必要書類を用意した後は、所轄自治体へ指定申請を行うことになります。
なお、現在では都道府県から市町村への権限委譲が行われることが多くなってきています。
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