介護事業の始め方
介護事業を始めるためには、都道府県知事又は市町村長の指定を受け、指定事業者となる必要があります。
指定事業者となるためには、原則として以下の3つの要件がございます。
- 法人格を持っていること
- 人員基準を満たしていること
- 設備基準を満たしていること
上記、3つをすべて満たすことが必要となります。
介護事業を始めるまでの流れ
介護事業を始めるまでは以下のような流れで進んでいきます。
法人設立
介護事業を始めるためには法人格が必ず必要となります。株式会社、合同会社、医療法人、社会福祉法人など様々な法人形態で介護事業は運営されています。法人格がない場合はまずは法人登記が必要です。もし、法人を持っている場合でも、目的変更登記が必要な場合があります。
指定申請
施設形態ごとに決まっている、人員配置基準や設備基準を満たした上で、管轄の役所へ申請を行います。指定申請が受理され、指定事業者として決定されない限りは介護事業を行うことが出来ません。
助成金申請準備
介護事業を新たに始める場合には、多額の助成金を貰うことが出来る可能性が高いです。
ただし、事前に申請をしなければもらえないものですので、必ず開業前に申請をしておく必要がございます。(場合によっては、工事や不動産の契約前に申請が必要なこともありますのでご注意ください)
事業開始
施設が完成し、指定事業者として決定された後は、いよいよ事業開始です。事業開始からが本当のスタートです。職員さんの労務管理やリスク対策等を行いながら、素晴らしい施設運営を行ってください。
助成金支給申請
助成金を貰うために支給申請を行わなければなりません。最長で3年がかりで支給申請を行うものもございますので、期日管理が重要です。当事務所では以下のサポートも行います。
指定申請
介護事業を始めるにあたっては、サービスの種類毎、事業所毎に指定申請が必要です。サービスの種類によって、指定申請に必要な準備が全く異なってきます。以下のページでそれぞれの指定申請について解説をいたします。
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