特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
概要
新たに高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難な者をハローワーク又は一定の有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に助成する。
給付内容
下の表を横にスクロールしていただけますと助成金額もご覧いただけます。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
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短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満) 母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | 30万円×2期 (25万円×2期) |
[2]重度障害者等を除く 身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) | 2年 (1年) | 30万円×4期 (25万円×2期) | |
[3]重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) | 3年 (1年6か月) | 40万円×6期 (33万円※×3期) ※第3期の支給額は34万円 | |
短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | 20万円×2期 (15万円×2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) | 2年 (1年) | 20万円×4期 (15万円※×2期) |
注( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※3 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※4 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)
受給要件
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対象労働者(雇入日時点で65歳未満の者) |
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① 雇用保険の適用事業主であること |
② 上記給付内容に記載の者等であること |
③ ハローワーク等の紹介で雇入れた者であること |
④ 対象労働者の雇入れの日の前後6か月間に解雇等(事業主都合の勧奨退職を含む)したことがないこと |
⑤ ハローワーク等からの紹介以前に雇用の内定のあった労働者を雇入れたものでないこと、その他 |
※助成金の支給対象期間中に対象労働者を解雇・勧奨退職等させた場合は助成金は受給できません。
ワンポイントアドバイス
本助成金は労働者を雇入れる際の助成金としては最もポピュラーなものですのでぜひ受給をお勧めします。なお平成20年12月以降の助成額が増額されました。
土日祝日も相談可能です。助成金活用のことならお気軽にご相談ください。
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