プロが教える年次有給休暇対策
2018年04月10日
A社に勤める営業のAは、営業マンとしていまひとつ実績が上がらず上司に文句を言われることが多くありました。営業を続けるむずかしさを感じていたAは退職することを決意し、残った有休を全部使ってから退職しようと、会社に退職届を提出しました。
なかなか有休を取れずに働いてきたので35日も残っていました。それを聞いた社長は頭にきたが、どうすることもできずに、受け入れるしかなかったのです。
目次
対策
このような話は、どこの会社にも起こっている話ですね。
会社として、申し出てきた社員が、どうしても引き継ぎをしてもらわなければならないのか?
それとも引き継ぎの必要はなく、いつ辞めても困らない人なのか?この2つに分けて考えます。
まず引き継ぎが必要な人はこのように話して、同意を求めてください。
「有休が残っていることは承知していますが、最低限の引き継ぎはやって貰わなければ困ります。
そこで相談ですが、業務の引き継ぎが終了したら、あなたが申し出てきた退職日までは有休で取扱い、取れなかった分の有休は退職後、退職功労金として支払いましょう。」と言ってください。
また、引き継ぎの必要ない人については、退職日は出勤最終日とした上で、残りの有休については、同じような考え方で「退職日以降買い取ります」と交渉します。
これによる退職者のメリットはどうなるかというと・・・
- 退職金については退職所得として計算される為所得税がかからないことが多い
- 失業の手続き 他社への就職も早くできる!
また、会社にもメリットがあります。
- 月をまたいで有休消化される場合の会社負担分社会保険料がなくなる
- 労災・雇用保険料負担分がなくなる
これならバッチリ!!