配達係りの事故時損害賠償のトラブル
2018年04月20日
配達係りが仕事中に取引先の会社の倉庫に車をぶつけ、トラックと相手先の倉庫を一部破損しました。本人は会社に戻り謝罪したため社長は許しました。
しかし、翌日『何もかも嫌になったので会社を本日付けで辞めたい』と言ってきました。あまりに急な事で、事務員は社長に連絡を入れ社長と話し合いを進めました。
本人は『人間関係がいやになったから』と言って電話を切ってそのまま帰ってしまいました。社長との電話のやり取りの中で、『どうしても辞めるというのなら、昨日の事故の損害を弁償してもらう』と社長が言ったのに対し、本人は『弁償します』と答えていました。
結果、マイナスの給料明細だけを本人に送付したところ、 本人が監督署に駆け込んで行きました。
目次
対策
このケースにおいては、「就業規則に損害賠償についての決まりを作ってあるか」がポイントになります。また、仮にあったとしても、「業務中に従業員の不注意による損害のすべてを従業員に負担させることが可能か?」という問題もあります。
この事例のように従業員の一方的な我儘を聞けば、経営者が怒り心頭となってしまってもおかしくはありません。
しかし、こうした時こそ冷静に対応しないと後々嫌な思いをさせられることとなります。専門家に相談して適切な対応をされることをお勧めいたします。