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休日・休暇

2018年04月10日

休日や休暇は就業規則の絶対的必要記載事項です。また、労働基準法との整合性もチェックする必要があります。

(1)休日

休日は、「毎週1日以上、または4週4日以上」与えなければならないと労働基準法で決められています。この「1週間」、「4週間」については就業規則などで特定しておかなければなりません。

(2)休日振替

休日振替を実施する場合、「業務の都合により休日を振り替えることがある」という定めなどで、就業規則に定めておく必要があります。

(3)代休

代休に関しても就業規則へ記載しなければなりません。

(4)有給休暇

時季を変更する

年次有給休暇は、従業員が請求した場合、与えなければなりません。ただ、従業員から請求された日に必ず有給休暇を使わせる必要はありません。業務上支障をきたす場合には、「時季変更権」を行使することが可能となります。

事前申請にする

さきほど述べたように、年次有給休暇を請求してきた場合は、受け入れなければなりません。しかし、いきなりの年次有給休暇を出されては、実務に支障をきたす場合があります。

特別休暇

特別休暇については、会社の義務ではありません。有給とするか無給とするかも自由となっています。任意規定だからこそ、自社に適した規定としましょう。

就業規則のポイント