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賃金・退職金等

2018年04月10日

会社が従業員に支払うお金は多岐にわたります。人材マネジメントの重要なツールです。しっかりポイントを抑えた上で、就業規則に明記するようにしましょう。また、事業所規模や規定数にもよりますが、賃金については、「賃金規程」、出張旅費については、「出張旅費規程」として、就業規則とは別に定めておくと扱いやすくなります。

(1)分類

実際に賃金体系を設計する際には、賃金をいくつかに分類します。以下に、一般的分類を説明します。

説明
基本給 本人の能力、経験、仕事内容、役割などの複合的な要素から決定される 基本給
諸手当 各手当ごとの趣旨、条件に従い支給される 役職手当、職務手当、家族手当、住宅手当、営業手当、通勤手当、在宅勤務手当など
割増賃金 残業や休日出勤、深夜労働の対価として労働基準法により支払が義務付けられている手当 時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当

(2)賞与

賞与は法律上では支払う義務がありません。しかしながら、就業規則でよくどのくらい支払うかを規定し、毎年その分の賞与を支払わなければならないということに陥ってしまうケースも見受けられます。

そのため、以下のように規定することがオススメです。

  • 賞与は業績と本人の評価に応じて支払う
  • 月数などはその都度決定する
  • 業績が悪いときは支払わないこともある

(3)退職金

退職金についても法律で決められているのではなく、会社の自由になっています。退職金制度を設ける場合、就業規則に記載しておかなければなりません。以下の事項を定める必要があります。

  • 適用される労働者の範囲
  • 退職手当の決定
  • 計算および支払いの方法、支払いの時期に関する事項

(4)出張旅費

出張旅費を支給するには、就業規則に次のような事項を定めます。

  • 出張の定義
  • 申請の方法と精算期限
  • 日当、宿泊料

就業規則のポイント