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一人親方労災保険 個人事業主になったら

2023年03月31日

一人親方として労災保険に特別加入していたけれど、人を雇うことになり一人親方ではなくなった。でも労災には加入していたい。

その場合、どうすればいいのかについて解説したいと思います。

一人親方と個人事業主の定義

まず、一人親方と個人事業主の定義について説明します。

一人親方とは、労働者を雇用せず、自身や生計を共にする家族だけで事業を行う者を指します。また、労働者ではないため自分の判断で請け負った仕事を進めていく立場にあります。

個人事業主とは、法人を設置せずに、個人で事業を行う者を指します。

労働者を雇用し、毎月給与を払っている場合は「一人親方」ではなく「個人事業主」となります。

ただ、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときは、一人親方として労災保険に特別加入することができます。

一人親方が労働者を常時雇用することになったら

一人親方が労働者を常時雇用し個人事業主となった場合は、労災保険の特別加入者としての地位は消滅しますので、特別加入の脱退手続きをとります。

また、従業員を一人でも雇用する場合、労災保険の成立の手続きが必要となります。

労災保険の対象者は労働者であるため個人事業主は本来、労災保険に加入できません。しかし、一人親方と同様に個人事業主にも労災保険の特別加入が認められています。

特別加入をするには、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託する必要があります。

 

個人事業主となったけれど労災保険に加入していたいという希望がある場合は、当事務組合にお気軽にお問合せください。

特別加入の手続き、労災保険の成立、雇用保険の設置を行います。

また、人を雇わなくなった事で個人事業主ではなくなり、一人親方になった方には、改めて一人親方労災保険の特別加入への切り換えをオススメします。

その場合も、当組合が運営している建設業労災センターにお問い合わせください。

当組合は、一人親方の皆様に寄り添った親身なサポートを心掛けております。

 

◆お問合せ・ご相談

フリーダイヤル TEL:0120-642-050

建設業労災センター (ペガサスコンサルティンググループ)

〒426-0061 静岡県藤枝市田沼3-23-35

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