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一人親方 Q&A よくある質問

2021年11月30日

 

目次

加入について

 

一人親方労災に加入したいのですが加入方法を教えてください

お申込みフォームから申込みいただきますと、当組合からお電話にてご連絡を致します。免許証のコピーを送付いただき、当組合が指定する口座に保険料と年会費のお振込みが確認できましたら特別加入の手続きを行います。手続きの所要日数は加入の申し込みをいただいてから最短で翌日となります。

 

会員証を紛失してしまいました。再発行できますか

はい、できます。お電話をくだされば無料にて承ります。

 

更新の案内はきますか

毎年2月上旬に「更新のご案内」を郵送します。更新をされる方は、お振込みをお願い致します。

 

最短で加入したいのですが、いつから加入できますか

平日15時までにご入金の確認ができた場合は翌日の加入となります。

 

さかのぼって加入や脱退をすることはできますか

一人親方労災保険はさかのぼっての加入、脱退はできません。ご加入は最短で費用のお振込み確認後の翌日からになります。

 

加入後すぐに元請けに加入を証明するものを提示しなければならないのですが、 証明書は発行できますか

はい、できます。入金確認後、すぐに発行し郵送またはメールにてお送りいたします。店頭でのお支払の場合は、その場でお渡しいたします。

 

複数で加入したいのですが、代表者が取りまとめて加入手続きを行なうことはできますか

はい、できます。代表の方が当組合にお電話をくだされば、加入手続きを致します。

 

自分で特別加入の手続きはできますか

特別加入は自分で直接労働基準監督署へ行き加入手続きをすることはできません。一人親方として労災保険に特別加入するには、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体の構成員になることが必要になります。

 

 従業員を使用せず、一人で業務をおこなう一人親方であればどんな業種でも労災に特別加入できますか

一人親方等特別加入者となれる人とは、事業内容によって制限があり、現在は7業種だけに限定されています。また、特別加入を希望する場合はそれぞれの業種の一人親方の団体へ申し込む必要があります。当組合は建設業の方の特別加入を取り扱っております。

 

年度の途中からでも加入できますか

年度途中の加入の場合には、年度末(3月)までの保険料を月割り計算した額をいただくことになります。保険料は月割り単位となりますので、月の途中でご加入されても1ヶ月分の保険料が発生いたします。脱退の場合も同様で、月初めに脱退しても保険料は1ヶ月分発生します。

 

会員証はいつ頃届きますか

入金確認後、2営業日以内に発送いたします。健康診断を受ける方は加入証明書を即時お渡ししていますが、会員証は受診後、労働局より承認が下りてからの発送となります。

 

 労働者を常時雇用することになっても特別加入はできますか

加入要件を満たしません。特別加入の脱退手続きをすることになります。特別加入を続けたいという希望がある場合は一人親方労災保険の特別加入ではなく、中小企業の特別加入をおすすめします。当センターにも親団体が運営する中小事業主団体がございますので、お気軽にお問い合わせください。

 

保険料以外の費用について教えてください

保険料以外に年会費が必要になります。年会費は12,000円(月1,000円)になります。入会金等その他費用はかかりません。

費用の支払いについて

 

費用の支払い方法について教えてください

入会時に年度末(3月)までの費用を店頭支払か銀行振込でお支払いをお願い致します。更新時には、店頭、銀行振込に加えてコンビニ払込票もご用意しております。

 

分割払いはできますか

申し訳ございません。分割払いはできません。年度ごとの一括払いをお願いいたします。

 

健康診断について

 

特別加入に際して、健康診断を受けなければならない場合があると聞きましたが、その内容を教えてください

図表の業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行なう際に健康診断を受ける必要があります。なお、加入時の健康診断の費用はかかりません。

加入時健康診断が必要な業務の種類

 業務の種類  従事した期間(通算)  必要な健康診断
 粉じん作業を行う業務  3年以上  じん肺健康診断
 振動工具使用の業務  1年以上  振動障害健康診断
 鉛業務  6カ月以上  鉛中毒健康診断
 有機溶剤業務   6カ月以上  有機溶剤中毒健康診断

 

健康診断は毎年受診しなければいけないのでしょうか

いいえ、ご加入時に受診していただければ毎年の受診は必要ございません。 ただし、脱退後に再加入する場合は再度、健康診断を受診することになります。

以前加入していた時に健康診断を受けていれば、再加入時は健康診断を受けなくてもいいですか

いいえ、ご加入時前の健康診断結果は無効です。労働局指定の医療機関にご予約後、当組合より健康診断の受診書類をご郵送致します。

 

健康診断を受ける暇がないのですがどうしたらいいですか

ご加入時の健康診断受診は必須です。 受診期間までに、労働局指定の医療機関に予約の上、受診をお願い致します。 未受診の場合はご加入できず、未承認となりますので必ず受診をしてください。

 

給付・補償について

 

 一人親方として特別加入する場合の保険給付額はどのように決まるのでしょうか

休業補償において一人親方の保険給付額は、ご加入の基礎日額に基づいて、給付基礎日額を都道府県労働局長が決定する事となります。給付基礎日額が1日あたりの保険給付の基礎額となります。

 

 基礎日額はどう決めたらよいのでしょうか

基礎日額は、通常は現在の所得水準に見合った額をご自身で選択していただけます。基礎日額が高ければその分手厚い補償を受けることができます。

  基礎日額による補償内容の違いを教えてください

基礎日額は労災保険によるほとんどの給付の基礎となるものです。具体的には、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料の支給額を算出するにあたって、例えば、遺族障害年金第7級なら給付基礎日額の131日分が年金として支給されます。これに対して治療費や介護保障給付は給付基礎日額の高低に左右されません。基礎日額が3,500円でも25,000円でも同じ給付が受けられます。

基礎日額を増額したいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか

すでに特別加入している方の場合は、年度末(3月2日~3月31日)に基礎日額変更の手続きを行うことになります。また、一旦決めた基礎日額は、その年度については変更できません。お早めにご連絡ください。

 

脱退について

 

年度の途中で脱退する場合はどうなりますか

年度の途中で脱退をご希望する場合は、お電話にてお知らせください。脱退する月の翌月以降の保険料を返還いたします。年会費については返金をいたしませんので、あらかじめご了承願います。