一人親方労災保険 通勤労災について
一人親方で労災保険に加入しているけれど、現場へ行く途中で事故にあいケガをした場合に労災保険が請求できるのか分からない方も多いかと思います。
そこで、今回はどういった場合に労災保険の通勤災害が認められるのかについて詳しく解説していきます。
目次
通勤災害とは
通勤災害とは、通勤による負傷、疾病、傷害または死亡をいいます。
例えば、通勤途中での交通事故、転倒、暴漢に襲われたことなどによる負傷が通勤災害に該当します。
通勤災害が認められる条件
通勤災害が認められるには、いくつか条件があります。
「通勤」と認められる為には、以下の3つの移動のいずれかに該当する必要があります。
①住居と就業の場所との間の往復
②就業場所から他の就業場所への移動
③住居と就業場所との間に先行し、または後継する住居間の移動(現場が自宅から離れていて、単身赴任をしていた際の自宅と単身赴任先の往復移動など)
以上の3つのいずれかに該当したうえで、「就業に関し」、「合理的な経路及び方法」、「業務の性質を有するものを除く」という3つの要件を満たす必要があります。
①「就業に関し」とは
移動が、業務につくため、又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とするものです。
そのため、現場に行く途中に気分が悪くなり帰宅したら「通勤」とはなりませんが、お昼休みに一旦帰宅し、午後に再度出勤する場合は「通勤」になります。
②「合理的な経路及び方法」とは
一般に用いられる経路や手段なら「通勤」と認められます。マイカー等を利用する場合に考えられる複数の経路や、子どもを託児所等に預けるときも経路と認められます。
ただし、著しく遠回りした場合は合理的な経路にはなりません。
③「業務の性質を有するものを除く」とは
「業務の性質を有する」場合は、通勤災害ではなく「業務災害」となります。
例えば、元請の提供する専用バス等を利用する通勤や、休日に呼び出しを受け予定外に緊急で現場へ行った場合は通勤とはならず、これらの行動による災害は「業務災害」になります。
通勤災害にも備えて労災保険に加入しましょう
一人親方が一人親方労災保険に加入していれば、通勤途中のケガについて労災保険における通勤と認められた場合も、治療費や休業の補償を受け取れ、さらに、障害が残った場合にも補償が受けられます。
まだ一人親方労災保険に加入していない一人親方の方は、労災保険への加入をオススメします。
建設業労災センターでは、一人親方の皆様に寄り添った親身なサポートを心掛けております。
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