仕事中にコロナに感染した場合の一人親方労災保険の申請について
一人親方として働いていて新型コロナウイルスに感染した場合、休業中の補償が受けられるのか心配な方も多いかと思います。
一人親方労災保険に加入していれば、感染経路が仕事中であることが明らかである場合は労災保険が適用される可能性があります。
そこで、今回は組合員の一人親方の皆様に向けて、業務中の感染が疑われる場合、どうすれば労災保険の申請ができるのか詳しく解説していきたいと思います。
目次
どのような場合に労災が認められるのか
まず、新型コロナウイルスに感染し、労災が認められるのは感染経路が業務によることが明らかな場合です。
例えば、作業場で複数の感染者が確認された場合や、顧客との接近や接触の機会が多い仕事場の場合などは、業務による感染と認められる可能性があります。
労災保険の申請方法
業務中の新型コロナウイルスの感染が考えられる場合は、まず当組合にご連絡ください。
まず、労災の申請にあたり下記のことを確認します。
①感染日
②現場の住所及び現場名
③陽性者と接触した作業内容と時間
④陽性者が判定された日
⑤ご自身の発症時の症状
⑥受診の経緯(日時、医療機関)
状況を確認したら労災保険の申請に必要な書類を送付します。また、医師の証明書か、医師の証明書がない場合は陽性を証明できる書類の提出が必須となります。
補償について
新型コロナウイルスに関する医療費は国が負担してくれるため基本的に無料ですが、仕事を休業していた場合の賃金は保証されません。
しかし、労災に認定された場合は、休業補償を受けることができます。
具体的には、新型コロナウイルスの療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
給付の対象となるのは休業の4日目からです。
新型コロナウイルスに感染した場合の療養期間は下記のようになります。(R4.10.26現在)
・無症状の場合は感染発覚後、7日間療養
・症状がある場合は、7日間療養の後、24時間症状が軽快するまで療養
なので、PCR検査をした日から仕事を休んでいる場合、休業の4日目から療養期間終了日までの休業補償が受けられます。
給付額はご加入の給付基礎日額により決まります。詳しく知りたい場合は、お気軽にご連絡ください。
お申込み・お問い合わせ先 建設業労災センター TEL:0120-642-050