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一人親方必見! 知らないと損するインボイス制度

インボイス制度(適格請求書)は、消費税に関する新しい制度で、2023年10月1日からスタートします。

インボイスを登録すると消費税の仕入税額控除ができるようになります。

インボイス制度を導入するかまだ悩んでいる一人親方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、一人親方がインボイス制度を利用するメリット・デメリットや注意点について解説したいと思います。

インボイス制度について

インボイス制度は、“インボイス(適格請求書)”を用いて仕入額控除を受けるための制度です。

まず、課税事業者になるかどうかの検討をすることが大事です。

・免税事業者がとりえる選択肢のメリット・デメリットは、次の通りです。

選択肢  メリット  デメリット
 インボイスを発行する(課税事業者)  元請業者は仕入税額控除が可能な為、取引が継続する可能性が高くなります。  申告、納付で、事務負担が増加します。

自社の請求様式が変わります。

インボイスを発行しない(免税業者) 消費税の申告、納付がありません。  取引先が見直しされ仕事量が減少する可能性があります。

 

一人親方がインボイス制度で注意する事項

  • 取引先と免税事業者か課税事業所かを話しあっておくこと。

免税事業者だと取引先から「仕入税額控除ができない」等の指摘をされることもあります。

  • 資金繰りには、注意する。

課税事業者になる場合は、新たに発生する消費税を納付する為、納税の準備が必要となります。また、

資金繰りが厳しくなることも予想される為、資金管理をしっかり行うことが必要となります。

  • 経費の計算方法が変更される。

インボイス導入後は、適格請求書発行事業者の登録番号がない請求書・領収書は、仕入控除が認められないので、請求書・領収書の受領時には、注意が必要です。

R5年10月1日のインボイス制度の開始に合わせて登録を受けるには、2023年9月末までの申請が必要です!!

インボイス制度や、一人親方労災保険の加入に関するご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。

◆お問合せ・ご相談

フリーダイヤル TEL:0120-642-050

建設業労災センター (ペガサスコンサルティンググループ)

〒426-0061 静岡県藤枝市田沼3-23-35

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