アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化について
アルコール検知器を用いた酒気帯び確認が令和5年12月1日より「義務化」されます。
アルコールチェックの義務化の対象となる事業所は安全運転管理者等を選任しなければならない事業所すべてが対象です。
目次
安全運転管理者について
安全運転管理者の必要人数(1人)
・定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
・自動車を5台以上使用している事業所
副安全運転管理者
・20台以上の自動車を使用している事業所(1人)40台以上使用している場合は20台ごとに1人追加
※自動二輪車1台は0.5台で計算、原付は含まず
- 運転手の酒気帯びの有無の確認
国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いておこなうこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
「常時有効に保持」とは正常に作動し、故障がない状態で保持すること
安全運転管理者の業務
・運転者の適正等の把握
・運行計画の作成
・交代運転手の配置
・異常気象時の措置
・点呼と日常点検
・運転日誌の備え付け
・安全運転指導
・酒気帯びの有無の確認および記録の保持 ※1
・アルコール検知器の使用等 ※2
※1 運転前後の運転者の状態を目視で確認することにより運転者の酒気帯びの有無を確認すること
酒気帯びの有無について記録し記録を1年間保存すること
※2 運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと
アルコール検知器を常時有効に保持すること
罰則と企業の責任
アルコールチェックを怠り、酒気帯び運転をした場合には道路交通法違反になります。
運転者だけでなく、安全運転管理者にも影響が及ぶ可能性があります。
また飲酒運転で事故を起してしまった場合、運転者自身はもちろん、企業自体の社会的責任を問われることになります。安全運転管理者が必要であるにもかかわらず、選任しなかった場合は50万円以下の罰金が課せられます。
また安全運転管理者の選任、解任の届出が15日以内になかった場合は5万円以下の罰金が課せられます。
自動車の使用者(事業主)は、安全運転管理者に対し、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育、その他自動車の安全な運転に必要な業務を行うため必要な権限を与えるとともに必要な機材を整備しなければなりません。公安員会は自動車の使用者がそれを遵守していない場合は是正のために必要な措置を取るよう命じる事があります。
また安全運転管理者が必要なアルコールチェックを行わず自動車の安全な運転が確保されていないと判断した場合は安全運転管理者の解任を命じる事があります。これらに従わず対応を怠ったときは50万円以下の罰金が課せられます。
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