「106万円の壁」「130万円の壁」政府の対応について
目次
年収の壁
年収の壁とは、その金額を超えると税金や社会保険料が増える基準の金額です。パート・アルバイトで働く方の年収がその基準額を超えると、所得税が増える・社会保険料の負担が生じるために手取り収入が減ってしまいます。
そのため労働時間を減らして収入を壁の金額までに調整するパート・アルバイトの方が存在し、労働力不足にも影響することが問題でした。
政府は、「106万円の壁」・「130万円の壁」対策として「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。パート・アルバイトで働く方が、社会保険の扶養の適用年収である、「106万円の壁」・「130万円の壁」を意識せず働くことができる環境を整備する事を目的としています。
「106万円の壁」への対応
①キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コースの新設)
今回公表された助成金は、「106万円の壁」に対して取り組んだ事業主に助成金を支給するものです。
従来のキャリアアップ助成金に、新たなコースとして社会保険適用時処遇改善コースが追加されました。
・出典 厚生労働省
2つのメニューがあり、(1)手当等支給メニューは、社会保険を取得する労働者の賃金の15%以上の金額を給与等で支給することで社会保険料の労働者負担分を軽減する取り組みを行う事業主に対して助成する、という内容です。(最大1人当たり20万円)
(2)労働時間延長メニューは、社会保険を取得する労働者の週所定労働時間を一定時間延長することとした事業主に助成金を支給する内容になっています。(1人当たり30万円)
②社会保険適用促進手当
労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために給与手当等で本人負担分の保険料相当額を支給した場合、その金額を保険料算定時に計算に入れなくてもよいという新制度です。
「130万円の壁」への対応
年収130万円以上になると、社会保険の被扶養者の要件から外れてしまうため、働く時間を減らすパート・アルバイトの方がいます。
他のパート・アルバイトが急遽退職・休職した場合に代わりに残業を行って業務が増えた場合など、一時的な収入増加で130万円を超えてしまう時にその理由を事業主が証明することで扶養に入り続けることが可能になります。(連続2年まで)
扶養の認定については全国健康保険協会や健康保険組合などの各保険者が事業主の証明や雇用契約書等も踏まえて判断することとされています。11月上旬からHPで考え方をアップする健保組合もありますのでご確認ください。
・出典 厚生労働省
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