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会社員でも確定申告が必要な人

2022年12月28日

会社にお勤めの方は、12月や1月に、源泉徴収票と一緒に年末調整の還付金をいつもの給料に上乗せでもらった方もいるかと思います。会社員の場合、毎月給料から源泉所得税が天引きされ、会社が代わりに納税しています。年末調整は、1年間の給与の額を合計し、納めるべき所得税額を再計算し、納めた税金の過不足を精算する作業です。

会社員の多くは年末調整で税金の計算は終わりですが、中には会社員でも確定申告が必要な人や確定申告をした方が得する人もいます。会社員でも確定申告が必要な人はどういう人かについて、主なものをまとめました。

 

給与所得者で確定申告が必要な人は、以下の人です。

①給与の年間収入金額が2,000万円を超える

⇒2,000万円を超えると、年末調整できないことになっています。

②1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得、退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

⇒副業による所得が20万円超の人

例えば、会社員で不動産の賃貸による所得が20万円を超える場合(不動産所得)、生命保険の満期 保険金や解約返戻金を一定額以上受け取った場合(一時所得)、不動産を売却して利益が出た場合(譲渡所得)が該当します。

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得、退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

⇒複数の会社から給与をもらっている人の話です。例えば、会社員で本業以外に休日にアルバイトをし、20万円超の給与を受け取った場合が該当します。

④同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

⇒給与とは別に、貸付金の利子や事務所や駐車場の賃貸料を会社から受け取っている場合が該当します。

⑤災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

⑥源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

⑦退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

 

◆給与所得者で確定申告をすると得するは、以下の人です。

確定申告をすれば税金が還付される可能性があります。

①年間の医療費が10万円超または所得の5%超(医療費控除)

②特定一般用医薬品等を1万2,000円以上購入した(セルフメディケーション税制)

③寄付をした(寄付金控除)※ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した場合を除く

④今年、住宅ローンを組んでマイホームを購入、増改築した(住宅借入金等特別控除)

⇒控除を受けるためには、初年度のみ確定申告が必要です。2年目からは年末調整で適用できます。

⑤マイホームを売却して譲渡損が出た(損益通算)

⑥株式などの投資で損失が出た(損益通算)

⑦災害や盗難の被害を受けた(雑損控除)

⑧年の途中で退職して再就職していない

⇒退職後再就職した場合は、再就職先で、前職の給与を合わせて年末調整します。

退職後再就職していない人は、確定申告をすると還付を受けられる可能性が高いです。

⑨年末調整で生命保険などの控除申告をし忘れた

 

 

参考:給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm