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インボイス制度 連載第11回【2割特例】

♢2割特例って?

     この特例はインボイス制度を機に消費税の課税事業者になった個人事業主や法人が対象となっています。通常、消費税額の計算は本則課税と簡易課税がありますが、2割特例は業種を問わず売上の消費税額の2割を納めるものです。

 

♢適用期限は?

     令和5年10月1日から令和8年9月30日の間の消費税計算期間となります。

 

♢届出が必要?

     事前の届出は不要で、消費税確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することになります。

     インボイスの始まる前の令和5年9月30日以前に、免税事業者が自主的に消費税課税事業者を選択した場合には、消費税課税事業者選択届出書を取り下げる必要があります。

 

♢2割特例が適用できない課税期間は?

①基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間

          ※基準期間とは法人は前々事業年度、個人事業主は前々年。

      ②特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

          ※特定期間とは法人は前事業年度開始から6月の期間  個人は前年の1/1~6/30

      ③相続・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

      ④新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

      ⑤消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった後2年以内に本則課税で調整対象固定資産の仕入等を行った場合において、消費税課税事業者選択 不適用届出書の提出ができないことにより、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

      ⑥新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、本則課税で調整対象固定資産の仕入等を行ったことにより

      事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

      ⑦本則課税で高額特定資産の仕入等を行った場合において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

      ⑧課税期間の特例の適用を受ける課税期間

※専門用語で難しく書かれていますが、要は消費税課税事業者が強制される場合に適用ができなくなります。詳しくは専門家までお問合せください。


♢こんな疑問ありませんか?

     ●会社を設立したばかりなんだけれど・・・

        免税事業者のままだと売上減少など影響を受けてしまうので、インボイス発行事業者の登録をしようかと思っているんだけれど、2割特例使えるの?

     ●建設業の一人親方なんだけれど・・・

       インボイス発行事業者の登録をして2割特例を選択した方がよいのかな?

●免税事業者なんだけれど・・・

       消費税課税事業者の選択届出を出しているんだけれど、2割特例使えるの?

 ●特定期間って何?どうやって課税か免税かの判断をするの?

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