労災保険が適正でない場合
2018年04月10日
労災保険が適正でない場合(労災保険の不服申立)
「労災事故が発生した場合の対処法」では、保険給付についての説明をしました。ただ労災保険の給付金額に疑問を持つこともあるでしょう。そのような場合には、「労災保険の不服申立」を行うことができます。
目次
労災保険の不服申立の流れ
1.審査請求
保険給付に関する決定に不服がある者が労災保険の決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求を行います。
2.再審査請求
労働者災害補償保険審査官が、再審査請求を行います。※「決定書」の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内又は審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がないとき
3.訴訟の提起
労働保険審査会が訴訟の提起をします。