採用・入社
2018年04月10日
目次
(1)採用
就業規則では、採用・入社に関する規定は義務ではありません。しかし、必ず採用・入社時の手続や提出書類のことを記載しておくことをお勧めします。採用の段階でどのような書類を提出してもらうか、また、入社が決まってからどのような書類を提出してもらうかを決定することで、入口をきちんとし、社会人として大丈夫かということをチェックすることができます。
例えば、以下のような書類提出を求めましょう。
面接時
- 履歴書
- 職務経歴書(新規学卒者は不要)
- 最終学歴に対応する卒業証明書(新規学卒者は卒業見込証明書)
- その他会社が必要と認めた書類
採用時
- 労働契約書
- 誓約書
- 身元保証書
- 年金手帳、雇用保険被保険者証(前職がある者のみ)
- 各種免許証、資格証明書
- 源泉徴収票(前職がある者のみ)
- 通勤経路届
- 給与所得扶養控除等申告書、健康保険被扶養者異動届
- その他会社が必要とする書類
また、上記の書類の提出を守れない者には、以下のような条文を就業規則に入れることで、内定取消しなどの処置も施すことができます。
【条文例】
正当な理由なく前項の手続きをしない者は、採用を取り消し、または懲戒の対象とすることがある。
(2)試用期間
一般的には、2~6ヶ月くらいで定める会社が多く、長くても1年までとするのが妥当な範囲です。また、試用期間は延長することができます。能力や勤務態度など、
従業員としての適格性に疑問符がつくが、教育指導ももう少しして、様子を見たいという場合に、可能になります。
ただし、会社としては自由にとれるわけではなく、次の条件を満たす場合に限られます。
- 就業規則に延長規定がある
- 延長に合理的な理由がある
【条文例】
試用期間を満了したことをもって直ちに従業員として登用することが適当でないと認められる場合には、前項の規定にかかわらず、3ヶ月を超えない期間で試用期間を延長することがある。