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インボイス制度 連載第7回 【従業員の経費立替】

♦ 従業員が立替えた場合のインボイスとは ♦

従業員が経費の一部を立替えた場合、領収書にインボイスの番号が入っていても宛名は従業員名になっていることがあります。その場合、記載事項を満たしていない事になるのでそれだけではインボイスとして認められません。特に従業員名義のクレジットカードを使った場合は注意が必要です。 仕入税額控除を受けるために必要なことを把握しておきましょう。


●記載事項

 ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

 ②課税資産の譲渡等を行った年月日

 ➂課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

 ④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

 ⑤税率ごとに区分した消費税額等

    ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 


●立替えた領収書をインボイスにするには立替金精算書が必要!!

従業員が立替えた領収書をインボイスにするには、会社名等が記載された立替金精算書を作成、保存が必要になります。ただし、スーパー等不特定多数の者に発行する簡易インボイスを受領した場合は、記載事項に宛名は含まれていませんので立替金精算書は不要になります。


●まとめ

・ 従業員が経費を立替える場合は、宛名を会社名にしてもらうこと

・個人のクレジットカードで購入したなど、宛名が会社名でない場合は立替金精算書を作り保存すること

・簡易インボイスを受領した場合は立替金精算書は不要

少しずつ理解をし進めていきましょう!

★お問合せはお気軽に!!★

税理士法人ペガサス

Tel:054-639-6766