R5.2ペガサス情報誌
2023年02月03日
令和5年2月のペガサス情報誌を発刊させていただきました。
是非ご覧下さい。
♢1.今年の法改正について♢ Pegasus |
今年も労働に関連する法改正が行われます。2023(令和5)年4月以降に予定される、労務管理に関連する主な法改正をまとめました!
2023(令和5)年4月施行となる主な法改正
- 中小企業の割増賃金率の引き上げ
- 給与のデジタルマネー払いの解禁
- 育児休業取得状況の公表義務化
割増賃金率の引き上げ、給与のデジタルマネー支払い解禁については以前のペガサス情報誌でご案内しているため今月号では育児休業取得状況の公表義務付けについてご説明します。割増賃金率の引き上げやデジタル給与についてご興味のある方は是非各担当者へお問い合わせ下さい。
【育児休業取得状況の公表の義務化について】
改正育児・介護休業法により、育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の範囲が拡大される事となりました。
これまでは厚生労働大臣によって「プラチナくるみん認定」を受けている企業にのみ取得状況の公表が義務付けられていましたが、改正後は「プラチナくるみん認定」の有無に関わらず、常時雇用する従業員1,001人以上の大企業で毎年1回以上の育児休業の取得状況を公表する事が義務付けられます!
取得率の公表は令和5年4月からとなりますが、「公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度」における取得率を公表する事となりますので、例えば事業年度が4月1日~3月31日の企業の場合、令和4年4月1日~令和5年3月31日の状況を公表する事となり、令和4年4月からの取得状況の把握が必要となり注意が必要です。
公表対象
常時雇用する労働者が1,001人以上の事業主
公表内容
- 男性の育児休業等の取得率
- 育児休業等の育児目的休暇の取得率
公表の方法
インターネットの利用その他適切な方法で一般の方が閲覧できるよう公表
▼まとめ▼
これまでは育児休業といえば女性が取得するものという考えが強く、男性社員の育休取得にはネガティブな捉え方が多くありました。
しかしながら、育休に関する法律が改正されていく中で、男性が自ら申し出なくても企業から社員に対して育休取得の意向確認が義務化されるなど、社会全体で育児休暇に関する意識に変化が生じ始めています。
こうした流れに合わせて、近年では多くの企業が仕事と育児の両立を目指した様々な取り組みを行っています。花王では今年の1月から、男女ともに10日の有給育児休暇の取得を必須にする制度がスタートしました。
今後は女性社員のみならず、男性社員も育休を取得する事が当たり前という時代になるのもそう遠い未来ではないと思われます。
今後の動向に注視して、育児休暇を取得しやすい職場の環境づくりに余裕を持って取り組んでいきましょう。 (伊藤)
♢2.令和5年度税制改正大綱 ♢ Pegasus |
令和5年度税制改正大綱が発表されました。
※与党案ですので今後内容が変わる可能性があることご承知ください。
インボイス制度はどうなるのか?、宥恕措置が設けられていた電子取引保存制度はどうなるのか?という点も勿論気になるところですが、相続税、贈与税の改正も気になるところです。
今回は大綱からピックアップして掲載いたします。
税制改正については、今後の当グループから発信されるメルマガや本情報誌などにて引き続きお伝えしてまいります。
◎個人所得課税
◆NISAの抜本的拡充・恒久化
・非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、NISA制度を恒久的な措置とする。
⇒令和5年度税制改正により一般NISAとつみたてNISAを1つにまとめ「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が設けられることとなりました。
つみたて投資枠と成長投資枠は併用可能のため、年間最大360万円まで投資できます。ただし、生涯非課税額には1,800万円(内、成長投資枠1,200万円)の上限があります。
◎資産課税
◆相続時精算課税制度の見直し
◆相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等についての見直し
⇒従来制度では、相続開始前の「3年」の間の贈与に関して相続財産に加算されていました。しかし、令和5年度税制改正によりこの期間が「7年」に延長されます。
現行制度では、相続時精算課税制度の適用を受けるには「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要で、贈与を受けるたびに申告が必要でしたが、年間110万円までの贈与であれば申告不要となります。
いずれの改正も、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税・贈与税から適用される見込みです。
◎法人課税
・中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について除外対象を定めた上、その適用期限を2年延長
・医療用機器等の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象機器の見直しを行った上、制度の適用期限を2年延長
◎消費課税
◆適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
⇒免税事業者が適格請求書発行事業者となった等の場合、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができるようになります。
卸売業以外であれば、この措置が有利になる可能性が高いです。
◎納税環境整備
◆電子帳簿等保存制度の見直し
・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度については、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置を講ずるとともに、検索機能の確保の要件について緩和措置を講ずる。
⇒保存免除基準のハードルが下がると考えられます。
◎防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
・法人税額に対し、税率4~4.5%の新たな付加税を課す。中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から 500 万円を控除することとする。
以上の措置の施行時期は、令和6年以降の適切な時期とする。
いかがでしょうか。文面だけでは非常にわかりづらいところですが、インボイス制度には新たな軽減措置が、電子取引保存については、売上高5,000万円という新たな判断基準が追加されました。
相続税、贈与税については、早い段階からの贈与を促す施策とも受け取れます。
税理士とご相談してこれら改正の影響等を話し合って対応しましょう。
文中引用:
「令和5年度税制改正の大綱」財務省
「令和5年度税制改正の大綱の概要」財務省
(小木)
♢3.2022年10月~育児休業給付の改正について♢ Pegasus |
2022年4月以降、段階的に育児・介護休業法の改正が進んでいるところですが、
2022年10月1日から従来の育児休業とは別枠で産後パパ育休が創設され、運用が開始されました。また、産後パパ育休および、育児休業について、それぞれ2分割して取得することができるようになりました。今回の改正についても、就業規則の見直しが必要になりますのでご確認ください。
原則、育児休業期間中に労働者を働かせることは認められていませんが、産後パパ育休については、次の手続きを踏むことで、産後パパ育休期間中に働かせることが可能となります。
- 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
- 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
- 労働者が同意 ④ 事業主が通知
育休取得を断るのはもってのほかですが、解雇や退職の強要、正社員からパートへの
契約変更などの不利益な取り扱いや、「男のくせに育休なんて」「何度も育休を取られて
迷惑だ」といった発言等の周囲のハラスメントの防止が義務付けられていますので
ご注意ください。
今後は、「従業員から2週間後に産後パパ育休を2回取得し、育児休業期間中にも2回取得したい」と言われることがあるかもしれません。従業員の働き方の選択肢が増え、育児のしやすい環境が整う一方で、会社側は柔軟な対応が求められています。 (山田)
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コラム
ここからは、粟津がコラムのコーナーをお送りします。お酒と塩気は相性が良いものですが、塩単体をつまみに飲むという方はいらっしゃるでしょうか。特に日本酒との相性が良いとの話を聞いたので、今回は、日本酒と塩についてお伝えします。 皆様は、五味をご存じでしょうか。人間の味覚は5種類あり、苦味、酸味、旨味、塩味、甘味があるとされています。実は、日本酒は塩味以外の4種類の味を含んでいるとされており、そこに塩味が加わることで、五味のバランスが整い、美味しく感じるという仕組みです。言われてみれば、料理をしているときに、この五味を意識して味付けを行うと、美味しくなる気がします。 塩と一口に言っても、岩塩、藻塩、トリュフ塩など、色々と種類がありますので、お気に入りの日本酒に合う塩を探してみるのも面白いのではないでしょうか。 |