R5.1ペガサス情報誌
2023年01月05日
令和5年1月のペガサス情報誌を発刊させていただました。
是非ご覧下さい。
♢今月のテーマ♢ Pegasus |
1.ごあいさつ
2.2023年法改正について
3.国外居住親族の見直し
4.協会けんぽ様式変更
5.制作動画の紹介
コラム:古酒について
♢1.ごあいさつ♢ Pegasus |
新年明けましておめでとうございます。皆様方には健やかにおそろいで新年をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。本年もよろしくお願い致します。
新型コロナウイルスが流行して3年が経過しようとしています。当初に比べて感染しても重症度が低下していることから、感染症法上の扱いを現在の2類相当から季節性インフルエンザ並みの5類に変更する議論が政府内で始まりました。これからは今まで以上に臨機応変な対応が必要とされると思います。
本年も、様々な面で、皆様の経営にかかるサポートをさせていただきながら、お話をさせていただく中で感じた事などを本誌に反映させていきますので、どうぞ、よろしくお願い致します。
♢2.2023年法改正について♢ Pegasus |
1.月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ
2023年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業を問わず一律「50%(1.5割増)」になります。(実は、大企業は2010年4月から既に50%になっていました。)中小企業は今まで割増賃金率を50%とする改正の適用が猶予され、月60時間を超える時間外労働についても25%(1.25割増)の割増賃金を支払えばよいとされていました。単純に考えて今までの倍を支払うことになります。これまで以上に業務の効率化・労働時間の短縮が必要です。
(例)時間単価@1,000円の労働者が月80時間残業した場合
①2023年4月1日までは
80時間×@1,000円×1.25=100,000円
②2023年4月1日からは…
60時間までは 60時間×@1,000円×1.25=75,000円
60時間超80時間までの20時間分は 20時間×@1,000円×1.5=30,000円
75,000円+30,000円=合計105,000円 → 5,000円負担増
2.デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁
2023年より、デジタルマネーによる賃金の支払いも解禁される予定です。労働基準法第24条(賃金の支払)において、
①通貨(現金)で ②直接労働者に ③その全額を ④毎月1回以上 ⑤一定の期日を定めて 支払わなければならないと定められています。 (賃金支払いの5原則)
つまり、現金を労働者に手渡しで支払うというのが原則になっています。現在、ほとんどの会社では銀行振込でお支払いされていますが、これは労働者の同意を得た場合の例外措置です。この例外措置に新たにデジタルマネーによる賃金の支払いが加わります。労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限ってデジタルマネー(PayPayなど)による給与の支払いが可能となる予定です。
本年もよろしくお願い致します。(伴野)
♢3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し ♢ Pegasus |
~外国人雇用を行っている事業所様必見です~
令和2年度の税制改正により、令和5年の1月1日以後に適用される国外扶養についてご説明します。実務上とても大切な改正となりますので対象となる従業員に変更内容をお伝えください。
制度の概要ですが、
居住者が、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、給与等又は公的年金等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・送金関係書類)の提出又は提示をする必要があります。 💡 例えば、外国人労働者の家族が自国に住んでいて日本から送金をしている場合、家族である証明と送金の証明を使用者(会社)に提出または提示すれば、外国人労働者は扶養控除を受けられるというものです。
このように現況では国外で一定の所得がある親族でも控除対象でしたが、改正後は年齢等の制限が設けられました。具体的には下記の通りです。
♦扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。 |
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
② 障害者
③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
国税庁引用 国外居住親族に係る扶養控除等Q&Aより
このように国外居住親族が、30歳以上70歳未満の場合は、①留学して国外に出ている②障害者である③年間38万以上の送金がある場合に限ります。
♦さらにその国外居住親族について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等又は公的年金等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出又は提示する必要があります。 |
💡 例えば国外に住む65歳の母に年間38万以上の送金をしている場合は、会社に扶養控除等申告書を提出する際、『親族関係書類』を提出又は提示し、年末調整の際に『38万円送金書類』を提出又は提示することで扶養控除を受けることができます。ですが、今まで30歳以上70歳未満の国外居住親族に年間38万円以上送金をしていない場合は(留学or障害者はOK)、扶養控除が受けられなくなります。このような理由から改正内容については労働者に説明をしておく必要があります。詳細は国税庁の『国外居住親族に係る扶養控除等Q&A』に載っています。わかりやすいので参考にしてみてください。
(富田)
♢4.2023年1月から協会けんぽの各種申請書の様式が変更! ♢ Pegasus |
2023年1月から協会健保では、よりわかりやすく すること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として各種申請書の様式を変更するとのことです。
旧様式で申請された場合は、事務処理等に時間を要してしまうそうですので、新様式の使用をお進めします。
■様式を変更する主な申請書(届出書)
①健康保険給付関係 ②任意継続関係
・傷病手当金支給申請書 ・任意継続被保険者資格取得申出書
・療養費支給申請書(立替払等) ・任意継続被保険者被扶養者(異動)届
・療養費支給申請書(治療用具装具) ・任意継続被保険者資格喪失申出書
・限度額適用認定申請書 ・任意継続被保険者 氏名 生年月日 性別
・限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ・住所 電話番号変更(訂正)届
・高額療養費支給申請書
・出産手当金支給申請書
・出産育児一時金支給申請書 ③被保険者証等再交付関係
・出産育児一時金内払金支払依頼書 ・被保険者証再交付申請書
・埋葬料(費)支給申請書 ・高齢受給者証再交付申請書
・特定疾病療養受療証交付申請書
■新様式の申請書は、協会けんぽのホームぺージより、ダウンロードできます。
♢5.製作動画のご紹介♢ Pegasus |
建設業の皆さまへ向けた動画を製作しています!
当所で運営している建設業の一人親方労災保険を取り扱う建設業労災センターのホームページにて、労災保険に関する短編動画を製作しています!
現在、「労災保険って何?編 その①~その➂」が公開中となっています。
全て自社内で製作している動画になりますので、是非ホームページからご覧ください
アンケートへのご協力をお願い致します!
ペガサス情報誌は、皆様のお役に立つ情報をお届けすることを目的として発刊しております(コラムを除く)。よろしければ、添付のアンケート用紙にて、あなたがペガサス情報誌の中で、興味を持たれた記事、参考となったという記事を教えて下さい。今後の記事の内容の参考とさせていただきます。いつもアンケートにご回答いただいている皆様、ありがとうございます。
コラム
ここからは粟津がコラムのコーナーをお送り致します。新年あけましておめでとうございます。今年も完全に私の趣味でしかないコラムをお届けさせていただきます。 最近、日本酒の古酒を頂くことがありましたので、今回は、古酒についてお話させていただきます。ちなみに頂いた日本酒は、永井酒造場様の「昇勢 三年古酒」です。私の地元は愛知県西尾市(抹茶で有名)というところですが、その隣にある碧南市のお酒です。 古酒については、特に明確な定義があるわけではないようですが「長期熟成酒研究会」様によると「満3年以上蔵元で熟成させた、糖類添加酒を除く清酒」とされています。熟成させることによって味や香りに変化が出るということで、その変化を楽しむとのことです。 日本酒で古酒というとあまり飲んだことがなかったですが、ちょっと温めて飲むと、香りが広がって美味しかったです。機会があれば、もう少し長い熟成期間の古酒もチャレンジしてみたいと思います。 |