義務化!安全運転管理者によるアルコールチェック
皆様こんにちは!ペガサスコンサルティンググループです。
令和4年4月1日から改正道路交通法施行規則により安全運転管理者の業務が拡充され、義務化されます。義務化の内容は2段階となっていて下記の通りです。
♦安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェック
令和4年4月1日~
☑運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
☑記録を1年保存すること。
令和4年10月1日~
☑運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと。
☑アルコール検知器を常時有効に保持すること。
まずは
♦安全運転管理者等の選任
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の事業所等ごとに自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとして安全運転管理者等の選任しなければなりません。
♦安全運転管理者の選任が必要な事業所
◎乗車定員が11人以上の自動車1台以上
◎その他の自動車5台以上
上記自動車を業務で使用している事業所
♦安全運転管理者の届出
安全運転管理者等を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出してください。
◎都道府県警察のホームページから申請書をご確認ください。
※社有車取扱規程等を整備している企業では、上記内容を反映したものに修正が必要となる場合がありますので、確認しておきましょう。
参考:
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf