確定申告期限の延長について
令和3年の確定申告は申告期限が延長されないと言われてきましたが、2月3日の国税庁の発表ではオミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、申告が困難となる納税者が増加すると想定されることから、申告期限の延長が簡易な方法により下記の通りできるようになりました。
簡易な方法とは申告書の余白等に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載する方法です。電子申請での入力方法など詳細は添付の資料記載例をご覧ください。(※申請書の提出は不要)
・令和3年分確定申告(申告所得税)(贈与税)3月15日期限 ⇒ 4月15日
・令和3年分確定申告(個人事業主の消費税) 3月31日期限 ⇒ 4月15日
・法人税や相続税についても簡易な方法での延長が認められます。
◎令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続きが対象。
このため、令和3年12月以前に申告等の法定期限を迎えた手続きについて期限の延長申請を行う場合は、通常通り『延長申請書』の提出が必要です。
◎納付期限
令和4年4月15日までの簡易な方法により申告と同時に延長を申し出た場合は、原則として申告書を提出した日が申告・納付期限となっています。
※詳細は国税庁から発表された資料を添付してありますのでご参考にしてください。
[googlepdf url=”https://www.roumu-110.co.jp/renewal_01/wp-content/uploads/2022/02/af2cd36ab4462158848f89bb6e708ae4.pdf” ]