就業規則作成
様々な業種の就業規則の作成経験があります。 助成金・マイナンバー・育児介護等対応可能です。
各種助成金の申請や従業員が10人を超える企業様は就業規則作成が必須です。
就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられている、いわば職場の憲法です。
就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たし、その作成手続きも法定の手続きによることが必要です。
また個々の企業の実状に合ったものであることも大変重要です。事業主のなかには、従業員が10人を超え、あわてて市販の就業規則で間に合わせた為に、事業場の実際と大きな喰い違いがでて、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から注意されたりするケースがよくあります。
就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求められますので、常に見直すことが必要です。
また、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事業所でも作成が必要となるでしょう。
私達は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精進しています。その上で、貴社の実体に合ったオリジナルの就業規則の作成を行います。
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当方では、御社に適した就業規則の作成・見直しを承っております。お気軽にご相談下さい。
パートやアルバイト、契約社員を雇用している | H20.4にパート労働法の改正がありました。これにより、パート等の専用の就業規則を設けていないと、通常(正社員)の就業規則(賃金規定等)がそのまま適用されてしまいます。 |
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懲戒処分(解雇等)・時間外労働・試用期間・異動等を運用する | 就業規則にその根拠となる規定が必要となります。例えば、規定なく解雇すると解雇権の濫用となり、無効になることが考えられます。 |
モデル就業規則を準用している | モデル就業規則は、その名の通り一般的なものです。トラブルを防止するためには、各社に適した就業規則が必要です。 |
内容(賃金等)の変更を考えている | 労働者に不利益となる内容に変更するには、その諸事情に合理性がなければ認められません。 |
社内でルール化・慣習化されているものがある | 全ての労働者に適用されるものであれば、就業規則で規定しなければなりません。 |
就業規則を作成・届出していない | 30万円以下の罰金になります。 |
古い就業規則のまま | 私たちの労働環境をとりまく法律は、刻々と変化しています。時代に即した就業規則への見直しが求められます。(※参考) |
※平成18年4月から「65歳までの雇用延長制度の導入」が義務化されました。早急に、60歳代労働者の雇用条件や賃金規定を構築する必要があります。 (一定の場合は、当面、事業主が就業規則に定める定が適用されることとなります。)
※平成17年4月から「育児介護休暇の延長」が施行されました。育児介護休暇に関する事項は、就業規則に記載することを義務付けられています。
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こんな規程にも対応できます
- 給与(賃金)規程(職能資格規程)
- 退職金規程
- 育児・介護休業等に関する規則
- 慶弔見舞金規程
- 旅費規程(海外出張旅費規程)
- 車両管理規程(自動車管理規程)
- 個人所有車通勤使用規程
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- 制服等の貸与規程
- 文書取扱規程