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労働災害共済とは・・

(1)安い掛金ですみます


 共済掛金は、労働災害の発生状況等から事業の種類によって異なりますが、
具体的には加入する事業場に適用されている労災保険の事業・種類をもとに定められた業種別年間基本掛金率を、事業場が支払う賃金総額に乗じて算出していますので、安い掛金ですみます。
 例えば、Ⅲ-A型でみると「その他の各種事業」では、労災保険料の10%、「食料品製造業」では16%、「建設事業」では31%と極めて安い掛金となっています。 


(2)事業主、海外派遣者も加入できます


 労災保険に特別加入している事業主の方、海外での業務に従事している海外派遣者も加入することができます。   
 この場合の掛金は、労働基準局から承認を受けた給付基礎日額をもとに保険料算定基礎額を算出し共済掛金の基礎とします。


(3)事業主が負担する掛金は経費として認められます



※電話等でご連絡があれば共済掛金の見積りを致します※

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