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法改正情報H22.4(社会保険法関連) |
主な改正内容は、
◆雇用保険料率の変更(平成22年4月1日施行)
◆非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大(平成22年4月1日施行)
◆雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(今後実施予定)
の3点です。
雇用保険料率
(一般の事業)・・・労働者負担分 4/1000→6/1000
事業主負担分 7/1000→9.5/1000
(建設の事業)・・・労働者負担分 5/1000→7/1000
事業主負担分 9/1000→11.5/1000
詳細;雇用保険改正リーフレット
協会けんぽ静岡支部の平成22年度保険料率については、現在の保険料率8.17%より1.13ポイント上昇した、9.30%(全国平均:9.34%)に引き上がります。
なお、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率が加わりますが、現行の1.19%から1.50%へと引き上げとなります。(健康保険と介護保険を合計した保険料率は10.80%となります)
新しい保険料率については、一般の被保険者の方は平成22年3月分(4月納付分)からの適用となります。
詳細;協会けんぽ静岡支部HP
◆平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定
◆老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合には、年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、年金額の全部又は一部を支給停止することとなっている。(在職老齢年金制度)
◆支給停止基準額の「28万円」と「48万円」の額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっている。平成22年度の支給停止基準額は、
・ 28万円については変更なし
・ 48万円については、平成21年の名目賃金の下落が大きかった(▲2.4%)ため、47万円に改定となる。
詳細;厚生労働省HP
育児休業給付は、「育児休業中」と「職場復帰後」に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額、育児休業中に支給されることになります。
また、当初平成22年3月31日までとされていた給付率引き上げ(休業開始時賃金の50%)について、当分の間延長されます。
◆「パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと、子が1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
◆配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。