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法改正情報H20.3(社会保険法関連)

後期高齢者医療制度の創設


 75歳以上の方または65~74歳の方で、一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することとなります。
 この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。


後期高齢者医療制度の施行に伴う
「被保険者資格喪失届」「被扶養者 (異動)届」の提出について

 被保険者もしくは被扶養者が75歳に到達した場合、社会保険事務所から事業主あてに被保険者、被扶養者の情報をプリントした被保険者資格喪失届もしくは被扶養者 (異動)届を送付されます。
 プリント内容を確認し、必要事項を記入、押印のうえ、届書とともに被保険者証を添付し、社会保険事務所に提出をします。


後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料について
 平成20年4月から9月までの6ヶ月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6ヶ月間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。

自己負担割合の改正


乳幼児の負担軽減策 (2割)を小学校入学部までに拡大
 現在、3歳未満の乳幼児については医療機関にかかつたときの自己負担割合が 2割(※)となっていますが、その対象年齢が小学校入学前までに拡大されます。※市町村ごとに、さらに負担軽減の措置が採られている場合が多くありますので、最終的な負担割合については各市町村へお問合せ下さい。


高齢受給者の自己負担割合の握え置き
 平成18年の制度改正により、平成20年 4月から70~74歳の方(現役並み所得者を除く)の自己負担割合が2割とされましたが、平成20年4月から平成21年3月まで1割に据え置かれます。

高額介護合算療養費の創設


 医療保険各制度 (健康保険、国民健康保険等)の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

入院時生活療養費の支給対象者の拡大


 療養病床に入院する65~ 69歳の方も入院時生活療養費が現物給付されるとともに、「生活療養標準負担額」を負担していただくこととなります。

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