是正勧告対策 |
是正勧告とは・・・
ある日突然、労働基準監督官があなたの会社へ訪問し(臨検といいます)、労働基準法、労働安全衛生法等の法律が守られているか否かを調査することがあります。
そしてその際、法律に反しているとされる事案が出た時に、「是正勧告書」を会社へ示し、その改善を求めるものです。
事前に調査日の連絡があるケースと、突然来訪するケースがあります。
是正勧告書には、いくつかの指摘事項の根拠となる法律条文と一緒に、改善期日が記載してあります。よって、各期日までに是正報告書を提出することが義務づけられています。
万が一、これを無視した場合、労働基準監督官には司法警察権が与えられていますので、書類送検や逮捕権の行使といったことが行われます。 (労働基準法 第102条)
また、製造業の場合、特に機械の安全性が確保できていないと判断された時は、改善までの間、使用禁止を命ずることもできます。 (労働基準法 第96条の3)
是正勧告を受けた時は、すみやかにその指導に従い是正をすることに心掛けることが基本です。
是正勧告に対し、企業側も主張したいことが多々あると思います。
しかし相手は労働法のプロです。
素人では自分達の主張も感情論に走り、何も聞き入れてもらえません。
そこで間を取りもち、企業にとっても納得できる解決策を提示できるのが社労士だと思います。
私達は、是正勧告に対し、お客様の実情の中で、できることから改善指導させて頂きます。
また、是正報告書の作成から提出代行までをお引き受け致します。
「是正勧告対策」は、豊富な実績と経験を持つ社労士事務所へ依頼されることが一番です。
まずは、お電話にてご一報下さい。 電話 054-637-3131